労災事故~挟まれ事故・巻き込まれ事故【弁護士が解説】

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという類型の事故は非常に多く発生しています。

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動く機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなってしまいます。

手指や足であれば切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

このような事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

各業界での安全への対策はなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故もやはり存在します。

このような中で、不幸にも怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、適正になされなければいけません。

(参考)厚生労働省
    職場の安全サイト 事故の型別災害発生状況
    北海道労働局サイト 北海道の労働災害統計

1 会社、元請に対する損害賠償が可能なケースも

このような類型の事故は、怪我が重症化しやすい事故ですから、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これらの機械・器具の防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

2 会社・元請に対して過失を追及するために

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「そもそも労働者(=あなた)の過失事故であり、会社に責任はない。」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

挟まれ事故・巻き込まれ事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

3 当事務所にご依頼いただいた解決例

当事務所にご依頼いただき、解決した挟まれ事故・巻き込まれ事故の事例です。
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。

(事故内容)

依頼者(20代男性)は工場に勤務してまだ日が浅かったところ、ある日、ベルトコンベアのローラーを回したままローラーの清掃をしていたところ、右腕がローラーに巻きまれてしまい、右手・腕の骨折等の怪我をしました。

依頼者はかなりの長期間に渡って治療を続けましたが、右手指や右手関節の可動域制限(機能障害)や知覚異常(神経障害)等の症状が残ってしまい、これらについては労基署から11級の障害等級認定を受けました。

(依頼の経緯)

依頼者の労災事故は、機械の安全機能の不備、清掃方法の指示の不備、安全教育の不備など会社の責任は明らかでしたが、会社からは補償等の申し出はないまま時間が経過していたので、不信感を抱いた依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

(弁護活動)

会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反(非常停止装置の不備、安全カバー等の不設置、清掃方法の指示の不適、安全教育の不適)にあるとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

会社は、危険な方法により清掃を行った依頼者にも30%の過失があると主張してきましたが、個々の損害項目の積算は当方主張額で了承するという返答でした。

依頼者は入社して日が浅かったことや、そもそも会社の指示が不備であることを考えると、依頼者に過失があるというのは受け入れがたいところでしたが、個々の損害項目の金額(かなり高い)を会社が受け入れていたという事情から、迅速解決の観点も考慮して、30%ではありませんが一定の過失を前提とした交渉解決を当方も受け入れることにしました。

(結果)

これまでの労災保険からの給付や会社からの既払金とは別に、依頼者は会社から1700万円強の解決金を得ました。

もしも訴訟をして判決で完勝した場合には賠償金はより高額となったでしょうが、任意和解にしては相当高い水準の金額であったこと、なにより賠償請求から数か月で解決できたことからすると、依頼者にとってよい解決となったものと思われます。

4 早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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