労災事故と後遺障害・等級認定【弁護士が解説】

 業務または通勤の際に発生した怪我・疾病の治療をしたものの、身体に一定の障害が残り(後遺障害)、労働基準監督署から、それが後遺障害等級に該当すると認定された場合は、その後遺障害に対しては障害補償給付(業務災害の場合)・障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。

 後遺障害は、障害等級表によって第1級から第14級まで定められおり、等級により給付の内容が異なっています。第1級から第7級については障害(補償)年金が、第8級から第14級については障害(補償)一時金が支給されます。
また、障害(補償)年金・一時金とは別に、障害特別支給金という一時金も支給されます(第1級から第14級まで)。

1.障害等級表

1)第1級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分給付(年金)。障害特別支給金342万円(一時金)。
・両眼が失明したもの
・そしゃく及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの

2)第2級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分給付(年金)。障害特別支給金320万円(一時金)。
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの

3)第3級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分給付(年金)。障害特別支給金300万円(一時金)。
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・そしゃく又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの

4)第4級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分給付(年金)。障害特別支給金264万円(一時金)。
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・1上肢をひじ関節以上で失ったもの
・1下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5)第5級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分給付(年金)。障害特別支給金225万円(一時金)。
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの

6)第6級
当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分給付(年金)。障害特別支給金192万円(一時金)。
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

7)第7級
当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の131日分給付(年金)。障害特別支給金159万円(一時金)。
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
・1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側のこう丸を失ったもの

8)第8級
給付基礎日額の503日分給付(一時金)。障害特別支給金65万円(一時金)。
・1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・せき柱に運動障害を残すもの
・1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
・1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢に偽関節を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの
・1足の足指の全部を失ったもの

9)第9級
給付基礎日額の391日分給付(一時金)。障害特別支給金50万円(一時金)。
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
・1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの

10)第10級
給付基礎日額の302日分給付(一時金)。障害特別支給金39万円(一時金)。
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・正面視で複視を残すもの
・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11)第11級
給付基礎日額の223日分給付(一時金)。障害特別支給金29万円(一時金)。
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・せき柱に変形を残すもの
・1手の示指、中指又は環指を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12)第12級
給付基礎日額の156日分給付(一時金)。障害特別支給金20万円(一時金)。
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・1手の小指を失ったもの
・1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部にがん固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの

13)第13級
給付基礎日額の101日分給付(一時金)。障害特別支給金14万円(一時金)。
・1眼の視力が0.6以下になったもの
・1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
・正面視以外で複視を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
・1手の小指の用を廃したもの
・1手の母指の指骨の一部を失ったもの
・1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14)第14級
給付基礎日額の56日分給付(一時金)。障害特別支給金8万円(一時金)。
・1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの

2.障害(補償)年金、一時金

後遺障害等級は、第1級から第14級まで定められています(第1級がもっとも重い)。
残存障害が後遺障害等級に該当した場合、障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。

1)後遺障害等級第1級~第7級

後遺障害等級が第1等級~第7等級の場合は、以後毎年一定額の年金が支給されます。毎年2か月ごとに支給されます。支給される年金の年額は、等級に応じて、給付基礎日額の313日~131日分となっています。
また、年金に加え、障害特別支給金が一時金として支給されます。
まとめると、次のとおりの給付を受けられます。
・第1級・・・年金:給付基礎日額の313日分の額  障害特別支給金342万円
・第2級・・・年金:給付基礎日額の277日分の額  障害特別支給金320万円
・第3級・・・年金:給付基礎日額の245日分の額  障害特別支給金300万円
・第4級・・・年金:給付基礎日額の213日分の額  障害特別支給金264万円
・第5級・・・年金:給付基礎日額の184日分の額  障害特別支給金225万円
・第6級・・・年金:給付基礎日額の156日分の額  障害特別支給金192万円
・第7級・・・年金:給付基礎日額の131日分の額  障害特別支給金159万円

2)後遺障害等級第8級~第14級

後遺障害等級が第8級~第14級の場合は、年金ではなく一時金が支給されます(一度のみの支給です。)支給される一時金の額は、等級に応じて、給付基礎日額の503日~56日分となっています。
また、障害特別支給金が一時金として支給されます。
まとめると、次のとおりの給付を受けられます。
・第8級・・・一時金:給付基礎日額の503日分の額  障害特別支給金65万円
・第9級・・・一時金:給付基礎日額の393日分の額  障害特別支給金50万円
・第10級・・・一時金:給付基礎日額の302日分の額  障害特別支給金39万円
・第11級・・・一時金:給付基礎日額の223日分の額  障害特別支給金29万円
・第12級・・・一時金:給付基礎日額の156日分の額  障害特別支給金20万円
・第13級・・・一時金:給付基礎日額の101日分の額  障害特別支給金14万円
・第14級・・・一時金:給付基礎日額の56日分の額  障害特別支給金8万円

3)障害(補償)年金の申請手続き

 「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号)に必要事項を記載し、労働基準監督署長に提出します。

 請求書には、①負傷または疾病が治ったこと・治った日・治った時の障害の状態に関する医師の・歯科医師の診断書、②障害の状態を証明し得るレントゲン写真等の資料を、添付する必要があります。

 障害厚生年金・障害基礎年金等の支給を受けている場合は、その支給額を証明できる書類の添付も必要です。

3.後遺障害による会社(事業主)への損害賠償請求

障害等級が認められた場合の労災保険からの補償は上記のとおりですが、そこには後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料は含まれません。

また、後遺障害を負うと、事故前まではできていた稼働(労働)はできなくなり、以後の稼働収入の途が閉ざされたり、低下してしまいます。この意味で失った将来利益を「逸失利益」といいますが、この補填は、労災保険による補償では不十分なことがほとんどです。

そのような場合で、会社に労災事故発生の責任の一端がある場合には、損害の完全な賠償を受け取れる可能性があります。

すなわち、会社に安全配慮義務違反や使用者責任が認められる場合ですが、詳しくは、「労働災害の損害賠償におけるポイント」をご覧ください。

しかし、適正な賠償を受けるためにも、その前提となる適正な後遺障害等級を獲得しなければなりません。

4.早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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