労災事故~墜落・転落事故【弁護士が解説】

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

(参考)厚生労働省
    職場の安全サイト 事故の型別災害発生状況
    北海道労働局サイト 北海道の労働災害統計

1 会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

2 墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶たちません。

全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

墜落・転落事故

3 会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

・落下防止のための柵や安全帯など、十分な策は施されていたか
・安全対策の指示・指導、安全な作業手順の指示は十分になされていたか
・被災者の健康状態を把握していたか
・作業工程には時間的な無理はなかったか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

4 当事務所にご依頼いただいた解決例

当事務所にご依頼いただき、解決した転落事故事例です。

解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。

(事故内容)
依頼者はマンション外壁工事の足場組立作業に従事していましたが、足場移動中に強風にあおられて、地上約20mの高さから転落してしまいました。依頼者は安全帯を着用していたものの、親綱のジョイント部分で安全帯のフックを付け替えようとした際に、折からの強風にあおられてバランスを崩して落下したものでした。
落下により、依頼者はせき髄を損傷し、両下肢に麻痺が残ってしまい、後遺障害等級3級の3の認定を受けました。

(依頼の経緯)
労災保険給付の他には、依頼者の所属会社(下請)や元請会社からは、わずかに見舞金の支払いがあったのみであったため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

(弁護活動)
会社は安全帯を着用させていたので、その点には落ち度はないのですが、そもそも強風の日に足場作業をすべきではなかったという点、安全帯のフックが親綱から外れる瞬間を生まないよう、一丁掛けではなく二丁掛けの安全帯を着用するよう徹底すべきであった点に、会社の注意義務違反があると主張し、会社(下請、元請)に対する損害賠償請求をしました。
しかし、会社は責任を認めなかったため、訴訟提起しました。
訴訟では、事故の原因や安全配慮義務違反の点が鋭く争われ、関係者多数の証人尋問も行われましたが、結果的に、依頼者が一定の金銭の支払を受ける和解が成立しました。

(結果)
依頼者はそれまで労災保険給付等として受けていた金額(約3500万円)の他に、2000万円弱の支払を受けることができました。

5 早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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