労災保険の休業補償のポイントと注意点【弁護士が徹底解説】

労災事故に遭って会社を休むことになったら、労災保険から「休業補償給付」の支給を受けることができます。

休業補償給付とは、休業期間中の賃金に代わる補償です。ただし給料全額が支払われるわけではないので注意が必要です。

今回は労災の休業補償のポイントや注意点について、弁護士が解説します。

1.労災保険の休業補償給付とは

労災事故でけがをして会社に行けなくなったら、労災保険から休業補償給付を受け取れます。

より正確にいうと、労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金の支払を受けていないとき、休業した第4日目以降から休業(補償)給付が労働者に支給されます。

有給を使わずに欠勤しても治療費とは別に給付金を受け取れるので、休業期間も安心して入通院治療を受けることが可能となるでしょう。

業務災害の場合の給付を休業補償給付といい、通勤災害の場合の給付を休業給付といます。

支給額は以下のように決められます。

1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60%✖休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20%✖休業日数

したがって、合計すると、給付基礎日額の80%の支給を受けられるということになります。

なお、「給付基礎日額」とは、原則として、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が発生した日の直前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額(賞与等の臨時の支払は除く)を、その期間の歴日数で割った1日あたりの賃金額です。

休業初日から第3日目までを待期期間といいます。待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、この期間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行います。
通勤災害の場合は、待期期間に休業給付は受けられないので注意してください。

(参考)厚生労働省サイト 「休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」パンフレット

2.休業補償給付のポイント

2-1.休業補償給付で支払われる給付金は全額ではない

休業補償給付によって支払われるのは、賃金の全額ではありません。

「休業補償給付」が給付基礎日額(労災前の平均賃金)の60%、「休業特別支給金」が給付基礎日額の20%、合計で給与の80%相当の金額しか支払われません。

では、残りの20%はどうなるのでしょうか。

もしも、その労災事故の発生に会社の安全管理体制の不備が起因していたとか、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合には、会社に損害賠償責任が認めれます。

その場合、会社は100%の休業損害を賠償する責任がありますから、会社は残り20%(※)の金額を支払う責任があります。
より正確には、「特別支給金」20%の分は、会社の支払義務を免除しませんので、会社は「残り40%」の金額を支払う責任があるという結論となります。

2-2.有給との関係

休業補償給付を受け取るケースでも「有給」を使うことは可能です。

休業補償給付からは賃金の80%までしか支給されないので、有給によって100%の賃金をもらえればメリットはあるといえます。

2-3.申請方法「8号様式」

休業補償給付を受け取りたいときには以下のように進めましょう。

会社へ報告
まずは労災事故が発生したことを会社に報告します。

労災申請用紙「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を作成して会社に証明をもらいましょう。

病院で診察を受ける
病院に行って診察と治療を受け、労災の申請用紙(様式第8号)に証明をもらいます。

労基署へ申請書を提出する
作成した休業補償の申請書(様式第8号)を労基署に提出します。
その後審査があり、給付の決定があれば休業4日目からの休業補償金が支給されます。

会社が証明しない場合(労災隠しも含む)
労災事故が遭った場合、会社は労基署に報告しなければなりません。

しかし、①労災保険の保険料を払っていない(労災保険に加入していない)から、②手続を面倒がって嫌がって、③労基署からの調査や行政処分を恐れて、④工事の受注に影響するのを恐れて、などの理由をつけて、会社が労災を証明しないことがあります。
①~④のいずれも、そのような不証明・不申告を正当化する理由に全くなり得ないのですが、現実にはそのような不当な対応をする会社(事業主)が存在するのも事実です。
また、4日以上の休業を要する労災事故の場合、会社は速やかに労基署に報告をしなければならないのですが、休業4日未満の場合には、3か月ごとの取りまとめた定期報告でよいとされていることもあり、休業4日以上の証明(休業補償の申請への証明)を拒む会社もあります。

このような場合には、自分で労基署に労災保険の申請をすることが可能です。
労災保険の申請は、会社の協力なしに労働者のみで進めることができます。
申請用紙の会社の押印欄は空けていても労基署は受け付けてくれます。

とはいえ、実際問題として労働者が自分一人だけで会社の労災隠しに対応するのは困難です。
また、会社に損害賠償請求をするにしても専門知識が必要です。

自分を守るために、お早めに弁護士にご相談ください。相談料は無料です。

特に労災隠しをされてしまうと重大な不利益を被ってしまうおそれがあります。自分の身は自分で守るという気構えで、弁護士に相談するなどして自らを守りましょう。

3.休業補償給付の注意点

3-1.休業補償給付が支給される期間は全期間ではない

開始時期
休業補償給付が支給されるのは、休業後4日目からです。
当初の3日は休んでも休業補償級を受けることができません。
当初3日分の休業分については「労働基準法」により会社に補償すべき義務が定められているので、会社へ請求しましょう。
ただし通勤災害の場合には会社に補償義務が認められないので、有給などを利用する必要があります。

終了時期
休業補償は、基本的に労働者が再度働けるようになるまで支給されます。
ただし完治しなくても症状固定して治療を終了すると、休業補償の支給も終わります。

症状固定後に後遺障害が残った場合には別途労基署に申請をして後遺障害認定を受け、障害補償給付を受けることができます。

3-2.賃金を受け取っていると休業補償給付を受けられない

休業補償給付は「仕事を休んで無給」になっていることが要件となるので、会社から給料をもらっている場合には給付されません。

けがをして働けなくなった労働者にとって休業補償は非常に重要です。
申請方法がわからない、会社が対応してくれないなどでお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。

4.会社への損害賠償請求について

労災保険の休業補償給付によって支払われるのは、賃金の全額ではなく、合計で給付基礎日額(労災前の平均賃金)の80%です(休業補償給付が60%、休業特別支給金が20%)。

もしも労災事故の発生に会社に過失があれば、あるいは他の従業員の故意・過失によって発生した労災事故であれば、会社は100%分の休業損害を賠償しなければなりません。

そのため、労災保険からの給付との差額分を請求することができます。

また、労災保険からは慰謝料は一切支払われませんし、後遺障害が残った場合の補償も損害の一部しか支払われません。

これらの賠償を会社に求めることができるならば、そうすべきであるといえます。

どのような場合に会社への損害賠償請求が可能かについては、こちらのページをご参考にしてください。

また、賠償請求が可能かどうか、弁護士に相談してみてください。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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