労災事故の慰謝料請求【弁護士が解説】
労働災害における慰謝料請求とは、労災事故に遭ったことにより心身の怪我、疾病を被り、精神的な被害を受けたことに対する損害賠償金のことをいいます。
労災保険における給付では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されないため、その労災事故について会社(事業主)に責任がある場合、慰謝料等については、会社に対する民事上の損害賠償請求により請求することになります。
労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。
1.慰謝料請求の種類
1-1.死亡慰謝料
労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
・被災者が一家の支柱の場合・・・2800万円
・被災者が母親、配偶者の場合・・・2500万円
・被災者がその他の場合・・・2000万円~2500万円
上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額差が出ます。
また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。
1-2.後遺症慰謝料
怪我、疾病の治療を続けたものの、最終的に残った後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害等級に応じて金額は異なり、一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。
・第1級・・・2800万円・第2級・・・2370万円・第3級・・・1990万円
・第4級・・・1670万円・第5級・・・1400万円・第6級・・・1180万円
・第7級・・・1000万円・第8級・・・830万円・第9級・・・690万円
・第10級・・・550万円・第11級・・・420万円・第12級・・・290万円
・第13級・・・180万円・第14級・・・110万円
1-3.入・通院慰謝料
労災事故により負った怪我・疾病のために入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料です。
入院期間と通院期間によって金額が算出されますが、一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考になっています。
一例を示すと、入院4か月及び通院10か月で256万円程度、入院2か月及び通院6か月で181万円程度、通院6か月で116万円程度、通院3か月で73万円程度となっています。
2.会社への慰謝料請求の可否
以上の3種類の慰謝料は、労災保険からは給付を受けられないものです。
慰謝料はあくまでも、労災事故の発生に会社等に責任の一端があれば、会社等に対して請求可能なものです。
労災事故によって被った被害に対し、正当な補償を受けられるよう、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士は、事故内容や業務状況、業務環境等を聴取し、様々な調査をすることにより請求の可否について検討します。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。
3.労働災害における慰謝料請求が増額される場合
労働災害における慰謝料請求で、上記の一般的な基準よりも高額になる可能性がある場合は3通り考えられます。
3-1.被災者の精神的苦痛がより大きいと思えるような場合
具体例としては、「労働災害後、被災者を助けなかった」「死亡事故後、遺族に対して被災者の暴言をした」「労災事故の原因が会社の違法な業務だった」などが考えられます。
労働災害における後遺症の場合は、被災者本人・介護する遺族の精神的負担が大きいと考えられる場合に、増額される可能性があります。
3-2.被災者側に特別な事情があった場合
具体例としては、「女性被災者で、労働災害によって人工妊娠中絶をせざるを得なかった」「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった」「仕事を続けることができなくなり、将来の夢が潰えた」などが挙げられます。
3-3.その他の損害賠償の項目を補完するような場合
具体例としては、「障害等級は認定されなかったが、業務に影響がでる場合」「将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」「休業損害が算定できない場合」などが挙げられます。
上記のように、慰謝料は増額され、高額になる場合があります。
被災者、遺族は、慰謝料請求の際に増額されることを検討し行動を起こさなければいけません。
そのため、慰謝料請求を検討される方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士は、被災者・遺族の労働災害の事情から、慰謝料相場・慰謝料の増額可能性があるかどうか判断してくれます。
適切な慰謝料を得るためには、弁護士の助けが必要でしょう。
慰謝料請求に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。