労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

Q. 労災事故で怪我をしました。損害賠償として、どれくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?

       A. 入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。金額には相場があります。

1.慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、事業主にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目である、①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)や、②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)、③100%分の休業損害の各賠償請求を事業主に対して行うことができます。

ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入・通院慰謝料後遺障害慰謝料についてご説明します。

労災事故により亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)については、こちらのページをご覧ください。

2.入・通院慰謝料

入・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院・通院せざるを得なかったことに対する慰謝料です。

「傷害慰謝料」ということもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。

入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。

▼入・通院金額早見表詳細についてはこちらから▼

入・通院金額早見表をPDFで表示

期間入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

 

例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。

3.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして、治療をしたものの、後遺症として障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から障害等級の認定を受けた場合の慰謝料です。

もう治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。

その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。

(障害等級) (慰謝料額)
  第1級  2800万円
  第2級  2370万円
  第3級  1990万円
  第4級  1670万円
  第5級  1400万円
  第6級  1180万円
  第7級  1000万円
  第8級   830万円
  第9級   690万円
  第10級  550万円
  第11級  420万円
  第12級  290万円
  第13級  180万円
  第14級  110万円

4 早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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