労災被害に遭われたご本人に代わっての示談交渉も可能です

労災事故損害賠償は、裁判ではなく示談で解決できることも多い

 労災事故被害に遭って、元の職場では働くことはできなくなったり、事故後の会社の誠意や配慮のない対応にうんざりして職場復帰の意欲をなくしている方は多くいらっしゃると思います。
 このような場合、労災保険からの治療費の給付、休業補償給付とは別に、会社に対して損害賠償請求を行うことができないのかと思うことも多いでしょう。

1.労災事故と損害賠償請求

 その労災事故の発生について、会社に安全配慮義務違反(機械・設備の不備、安全管理・教育の不備など)があったり、他従業員のミスによる事故であった場合には、会社に対して、損害賠償請求をすることができます。
 労災保険からは「慰謝料」は一切支給されませんが、損害賠償の場合には各種慰謝料の請求をすることが可能です。各種というのは、①怪我をしたことに対する「入通院慰謝料」、②後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、③死亡したことに対する「死亡慰謝料」の3つの慰謝料です。
 また、後遺障害が残った場合や死亡した場合の「逸失利益」(将来得られるはずだったのに得られなくなった収入)も労災保険からはごく一部しか支払われません。
 さらに、怪我で働けない期間中の「休業補償」は労災保険から支給されますが、事故前の100%分ではなく80%分しか支給されません。残りの部分は、「休業損害」として、損害賠償請求が可能なのです。

2.ご本人で賠償請求・示談交渉を行うハードル

 とはいえ、これまで勤めていた会社に対し、ご本人が請求し、交渉することはとても勇気のいることですし、法律的知識などの面からいってもハードルが高いことは想像に難くありません。
 自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

3.弁護士に依頼し、示談交渉解決することの意義

 そこで、経験豊富な弁護士に依頼して、会社に対する損害賠償請求の可否の検討、賠償請求・示談交渉を行ってもらうという選択肢があります。
 弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。
 弁護士名での損害賠償請求の通知がなされた場合、会社はほぼ間違いなく自身も弁護士に相談します。さらに、ほとんどの場合、会社も弁護士に依頼し、会社の代理人弁護士と労働者側との間で示談交渉がなされることになるのです。
 もちろん、事故の内容や、会社の責任がありそうか否か、会社自身の姿勢(稀に代表者の性格などの問題から、明らかに責任があると思われる事案でも「責任がない」と言い張る会社もあります)にもよりますが、示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。当事務所の取扱事案の統計上では、3分の2程度かそれ以上の割合が示談で最終解決しています。
 残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。

4.示談交渉による解決までの流れ

⑴ 労災事故発生、治療
 事故後、治療は何か月も、場合によっては何年もかかります。
 ↓  
⑵ 治療終了(症状固定)、障害等級認定(労基署にて)
治療が終了し、後遺障害が残った場合には、医師に障害申請用の診断書を作成してもらい、それを労基署に提出して障害認定申請をします。申請を受けると、労基署では認定調査を行い、障害等級を決定します。
 ↓  
⑶ 労災保険関係資料の取寄せ(事故報告、治療関係、障害認定関係等)
 損害賠償請求に備えて、これまでの労災保険関係の各種資料を取り寄せます。1か月から数か月の期間を要しますが、これはとても大事な資料であり、この先の示談交渉や裁判に欠かせないものです。
 ↓  
⑷ 会社に損害賠償請求の通知
 取り寄せた資料などにも基づき、通知書を作成して、会社に送付します。
 通常、請求する損害項目は、休業損害(労災保険の休業補償で賄えなかった残り分)、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料などです。
 ケガの内容や障害等級にもよりますが、請求額は数百万円から数千万円に上ります。
 ↓  
⑸ 会社側から返答(普通は代理人弁護士が会社につく)
 弁護士名での相当の金額の賠償請求通知が来ますから、これを無視する会社はほとんど見られず、たいていは会社も弁護士に依頼して、以後、会社側代理人弁護士とのやりとりとなることがほとんどです。
 会社にも弁護士がつく以上、こちら側の請求も根拠資料の裏付がなければなりません。ですから、⑶で取り寄せる各種資料が重要になってくるのです。
 ↓  
⑹ 書面または口頭で代理人間の交渉
 責任の有無や過失割合、損害額についての交渉です
 当方は労働者(依頼者)ご本人に状況や見通しを説明しながら、交渉を進めていきます。
 ↓  
⑺ 交渉妥結(示談成立)または交渉決裂
 示談が成立となれば、示談書(合意書)を取り交わして賠償金(解決金)の入金となり終了します。
 交渉決裂となった場合には、労働者(依頼者)と改めて相談の上、裁判所への訴訟提起と進んでいくことになります。

5.示談交渉解決のメリット、デメリット

メリット① 早期の解決が可能

 示談解決の最大のメリットは解決が早いということです。
 早い場合、会社側に請求をしてから1か月以内に示談成立となり、入金も速やかになされることもあります。
 他方で裁判となった場合、訴状などの裁判所への提出書類を作成して訴えを提起してから1~2か月後に第1回の裁判期日が指定され、そこから、原告・被告の書面の応酬がなされていきます。第一審の終了まで、短くても半年間、長い場合には1年~2年間の時間を要します。さらに、第一審の判決が出ても、敗訴した方は控訴(不服申立て)が可能なので、その場合、第二審の審理が加わって、解決までさらに長期化します。
 早く紛争を解決できるというメリットは、被災労働者の精神安定面においても非常に大きいものがあります。

メリット② 裁判となった場合の裁判所の判断リスクの回避

 裁判となると、相手(会社)も徹底的に争ってくるものです。
 例えば、示談交渉段階では、「会社が損害賠償責任を負うこと自体は認めるが、労働者にも過失があるから損害の○割を減額すべき」という主張だったものが、裁判となると、「会社が責任を負うこと自体を争う」というふうに変わってくることもよくあります。
 また、示談交渉段階では、労働者側の損害のうち逸失利益について、特に異論を述べていなかったものが、裁判となると「具体的な障害の内容からいって、逸失利益は認められない」などと争ってくることもあります。
 このような場合、裁判所は双方の主張や証拠を踏まえて、最終判断を下すわけですが、当然ながら、常にこちらに有利な判断をしてくれるとは限りません。
 その意味で、裁判となった場合には、こちらに不利な判断をされるリスクがあるということができます。これは裏を返せば、示談交渉で解決する場合には、裁判での判断リスクを回避できるというメリットがあるということです。

デメリット 裁判となった場合よりも獲得金額が低くなる可能性

 仮定の話にはなりますが、示談交渉で解決できた場合、「もしも裁判をしていたら、より多額の賠償金を獲得できたかもしれない」という可能性はほぼ常にあるものです。これは上記「メリット②」の裏返しの話です。
 さらには、示談交渉の場合、交渉ということの性質上、妥結させるために、MAXの金額の主張にはこだわらずに、多少の減額を受け入れて、双方合意に至るというのは当然のことです。このような場合、「もしも裁判をして当方請求が完全に認められた場合にはより多額の賠償金を獲得できたのではないか」と問われれば、それはそうでしょう。

 以上、労災事故の損害賠償請求、とりわけ示談交渉について、ご説明をしてきました。
 示談交渉による解決のメリットは相当に大きいものですが、示談解決にしても裁判解決にしても、一個人である労災に遭われた被災労働者が、独力で会社とやりとりをするのは困難を極めます。
 弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
 労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
 ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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