労災保険の仕組みと実情―補償が十分でないことも【弁護士が解説】

労災事故に遭ったら「労災保険」から補償を受けられるから安心。

あなたはそのように考えているかもしれません。

しかし、労災保険からの支給は「万全」ではありません。

補償が不十分な部分について、勤務先の会社へ不足分の支払を請求できる可能性があります。

今回は労災保険の仕組みと実情について、弁護士が解説します。

1.労災保険の仕組み

労災保険は、労働者が労働災害に遭って、けが、病気、障害を負ったり、死亡したりしたときに補償を受けられる保険です。

事業主が労働者を雇用するときにあらかじめ労災保険に加入しておき、いざ労災事故が発生したときには労災保険から労働者へと様々な給付金が支給される仕組みです。

事業主が人を1人でも雇用するときには、必ず労災保険に加入しなければならない義務があり、加入していなかった場合には、後に過去に遡って保険料と追徴金が課されます。

また、勤務先会社が労災保険に加入してくれていなかったケースでも、労働者が労災事故に遭ったなら労災保険を利用できます。

加入義務者(会社)による義務の懈怠による不利益を労働者に押しつけるべきではないからです。

労災事故に遭ったら、迷わず労災保険の申請をしましょう。

2.労災保険の支給内容

労災保険の主な支給内容は以下の通りです。

2-1.療養補償給付

病院でかかる治療費の支給を受けられます。必要な分は全額労災保険から支払われます。

2-2.休業補償給付

労災で仕事を休んだときの休業補償です。金額は平均賃金額の8割、支給は休業4日目からとなります。

2-3.障害補償給付

後遺障害が残ったときの補償です。後遺障害の等級によって金額や支給方法が異なります。

2-4.傷病補償年金

治療開始から1年6か月が経過しても治癒しておらず重い障害が残っている場合に支給される年金です。

2-5.介護補償給付

介護が必要になったときの給付金です。

2-6.葬祭費

労働者が死亡したときの葬祭費用です。

2-7.遺族補償給付

労働者が死亡した場合には、遺族へ年金や一時金が支払われます。

3.労災保険の実情:補償が不十分なケースがある

労災保険からの補償は、労働者に発生する損害の全額ではありません。

たとえば、休業補償は休業4日目から、賃金の8割分の補償です。

当初3日目までの補償や賃金の2割分の補償は受けられません。

また、怪我をしたことに対する「慰謝料」、後遺障害が残ったことに対する「慰謝料」、死亡「慰謝料」は、労災保険からは一切支給されません。

さらに、後遺障害が残った場合や死亡事案の「逸失利益(将来得られるはずだったのに得られなくなった収入)」や葬儀費用なども一部しか支払われません。

このように、労災保険を受け取っても、本人や遺族にとっては補償として不十分なケースが多々あります。

4.不足分は会社へ請求できる可能性がある

労災保険からの支給で不足する分があれば、会社へ直接請求できる可能性があります。

まず、業務災害の場合、休業3日目までの補償は会社に請求できます。

また、労災事故発生について会社に責任がある場合には、「損害賠償請求」として慰謝料や不足分の休業補償、逸失利益、葬儀費用などの負担を求めることが可能です。

5.早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。

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