労災事故の損害賠償におけるポイント【弁護士が解説】

1.労災事故に遭われた方への労災保険からの補償

労働者は、使用者(事業主)に労務を提供する対価として賃金(給料)を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で体に障害が残ったり死亡したりすると、その労働者や家族の生活が立ちゆかなくなります。

労働基準法は、業務上の災害により労働者が負傷し、疾病にかかった場合に、傷病等の原因となった事業主に、労働者の損失を補償するよう義務付けています。

つまり、業務上発生した怪我や病気については、事業主の責任において補償を行うのが原則なのです。
しかし、事業主にとっても、高額な支払いは資金的なダメージであり、労働者への補償により事業活動が困難になることも考えられます。

また、仮に事業主に支払能力が乏しい場合に、労働者への損失補償ができないという事態を招いてしまうのも問題です。

こうした事態を防止し、被災した労働者が確実に補償を受けられるよう、業務中や通勤中の怪我や病気については、相互扶助の考え方に基づく「労災保険」という国の制度が設けられています。これにより、確実に被災した労働者は保険給付として補償を受けられることになっています。

この労災保険給付は、業務上・通勤中の災害であれば、労働者の過失の有無を問いませんし、事業主側にその災害発生に責任があるか否かも問いません。

2.労災保険からの補償給付の不十分性

しかし、労災保険からの給付には、慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)はなく、休業補償も事故前収入と同じだけ(100%)は得られない、後遺障害による将来の収入減少への補償が不十分である、といった不十分点があります。

このような不十分点について、会社(事業主)に対して損害賠償請求をすることが考えられます。

会社は労働者に対して、「安全配慮義務」を負っており、また従業員の過失(操作ミス等)による労災事故については、その従業員の使用者として、事故により被害を受けた労働者の損害を賠償する責任を負っています。

3.会社(事業主)への損害賠償請求

3-1.他の従業員の不注意によって怪我をした

事業主は、事業主のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)に怪我をさせた場合、事業主も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。

そのため、この場合は使用者責任に基づいて、事業主に対して損害賠償を請求して行くことになります。当事務所の経験上、この場合は、比較的、事業主も話し合いの段階から責任を認めることが多いです。

3-2.自分一人での作業中に怪我をした

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、事業主に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。

「自分一人で作業中に怪我をした場合」は、「他の従業員の不注意によって怪我をした場合」と比べると、事業主が「自損事故であるため事業主には責任がない」と請求を拒否するケースが多いです。

その理由は、安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。

例えば、交通事故であれば、相手に怪我をさせたら加害者に損賠賠償の責任があることは常識であると言えます。

ところが、安全配慮義務違反については、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が不明確で、事業主も認識していないことが多く、また、労災事故については被災者にも一定の過失があることが多いため、事業主としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、事業主には責任がない」と考えてしまうのです。

では、どのような場合に、事業主に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか

たとえば、作業における危険を回避するための作業管理や労働環境設備の整備を事業主が怠っていた場合などが典型例です。

また近年では、パワーハラスメントや長時間労働・過労死における安全配慮義務違反による損害賠償請求も増加してきています。

とはいえ、安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。

そのため、具体的な被災状況をお聞きしてからでないと、事業主に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。

もっとも、当事務所の経験上、概括的に言えば「教育不足が原因で被災した」または「事業主の管理支配する場所で、事業主から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

さらに具体的に言えば、労働者の安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が法令として定められておりますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

なお、重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを事業主が受けた場合や、警察・検察が捜査をして事業主や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で事業主に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

どのようなポイントに事業主の安全配慮義務違反が認められやすいかについては、事故態様・状況別の解説をご覧ください。

4.後遺障害等級認定

労働災害によって負った怪我が「これ以上良くならない」という状態(「症状固定」)になると、「後遺障害(後遺症)」となります。

後遺障害(後遺症)には、もっとも重篤な1級から、もっとも軽い14級まで「等級」が定められており、それぞれの等級によって支払われる労災保険金の額が決まっており、損害賠償金も等級によって異なってきます。

等級がひとつ違うだけで、数百万円から数千万円まで差がつくことが多くありますから、少しでも高い等級の認定を得ることが、賠償金を得る上ではきわめて重要です。

労働者側の弁護士が数多く存在する中でも、この「後遺障害」の認定を得意とする弁護士は必ずしも多くありません。

労働災害に精通しており、医学的知識にも明るい弁護士に依頼することで、より高い後遺障害等級をめざすことが可能になります。

詳しくは、後遺障害等級を適正化するポイントをご覧ください。

5.弁護士に依頼することで諸手続、交渉はスムーズになる

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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