労災年金の内容と注意点【弁護士が解説】
労災事故に遭った場合、労災保険から「年金」が支給されるケースがあります。
これを「労災年金」といいます。
労災年金が支給されるのはどういったケースでどの程度の支払を受けられるのか、その注意点などを解説していきます。
1.労災年金の種類
労災年金には、以下の3種類があります。
・傷病年金
・障害年金
・遺族年金
以下でそれぞれどのようなものか、ご説明します。
1-1.傷病年金
傷病年金は、労災を原因とするけがや病気が重症で受傷後1年6か月経っても完治しない場合に受け取れる年金です。
傷病等級には1~3級があり、1級がもっとも重くなっています。
給付金の金額は以下のとおりです。
1級…給付基礎日額の313日分
2級…給付基礎日額の277日分
3級…給付基礎日額の245日分
給付基礎日額は、労災前の平均賃金をもとに計算された1日あたりの給付金額です。
1-2.障害年金
障害年金は、治療を受けても完治せずに一定の後遺障害が残ってしまったケースで受け取れる年金です。
後遺障害の等級には1~14級がありますが、年金が支給されるのは1~7級のケースであり、8級以下の場合には一時金となります。
給付金額は以下のとおりです。
1級…給付基礎日額の313日分
2級…給付基礎日額の277日分
3級…給付基礎日額の245日分
4級…給付基礎日額の213日分
5級…給付基礎日額の184日分
6級…給付基礎日額の156日分
7級…給付基礎日額の131日分
1-3.遺族年金
遺族年金は、労働者が労災事故で死亡したケースで遺族に支払われる年金です。
死亡した労働者に扶養されていた一定範囲の遺族に支給されます。
遺族年金による支給金額は以下のとおりです。
遺族が1人…給付基礎日額の153日分(55歳以上か一定の障害のある妻の場合は175日分)
遺族が2人…給付基礎日額の201日分
遺族が3人…年金給付基礎日額の223日分
遺族が4人以上…年金給付基礎日額の245日分
2.労災年金の注意点
2-1.厚生年金との調整
厚生年金を受け取っている場合、労災年金額が調整されます。
年金の合計額は従前の給与額を超えることができないからです。
超過する場合、厚生年金の金額は減りませんが、労災年金の金額が1~3割程度減額されます。
2-2.定期報告
労災年金を受け取っている場合、1年に1回の定期報告をする必要があります。
定期報告は現状を労災保険へと知らせるものであり、毎年案内が送られてきます。
きちんと報告しないと年金給付を止められる可能性があります。
2-3.金額が変わる可能性がある
労災年金の金額は変動する可能性があります。
まず世の中の賃金水準が増減すれば、年金額もそれに合わせて増減されるケースがあります。
また、労働者の年齢につき5歳刻みで「最高額、最低額」が定められているので、その金額にかかった場合には改定対象となります。
3 早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
しかし、労災年金は労災事故に遭った方やご遺族の生活を守るために大切なお金です。
給付内容や申請方法など、疑問や不安がありましたらお気軽に弁護士までご相談ください。ご相談は無料です。
また、弁護士に相談することによって、その労災事故に関して、会社に責任がないのかについてアドバイスを得られるかもしれません。
もしも、会社に責任があるのであれば、労災保険からの給付(年金などを含む)の他に、慰謝料や労災保険ではカバーされない逸失利益等の損害賠償請求も可能です。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。