労災事故に遭ったら「労災病院・労災指定病院」に行くべき?【弁護士が解説】
労災事故のけがの治療は、どこの病院で受ければよいのでしょうか?
選択肢として「労災病院、労災指定病院」か「それ以外の病院」がありますが、労災病院、労災指定病院のメリットが大きいので、当初から労災病院、労災指定病院を選びましょう。
今回はそもそも労災病院、労災指定病院とは何か、労災病院、労災指定病院に通うメリットについて弁護士が解説します。
目次
1.労災病院、労災指定病院とは
労災病院とは、厚生労働省管轄下の「独立行政法人 労働者健康安全機構」が運営している病院です。
労働者福祉の一環として設立されており、地域の中核病院としての役割も果たしています。北海道には、岩見沢市、美唄市、釧路市に3つの労災病院があります。
労災病院とよく混同されるのですが、「労災指定病院」もあります。
これは、医療機関側の申請にもとづいて都道府県の労働局長が指定した病院です。
労災指定病院の運営者は必ずしも国ではなく民間団体であるケースも多く、全国にたくさんの労災指定病院があります。
労災病院と労災指定病院は異なりますが、どちらも労働者福祉を目的としている病院です。
労災病院、労災指定病院は、こちらの厚生労働省のサイトから検索することができます。
2.労災病院(労災指定病院)に通うメリット
労災事故に遭ったとき、労災病院や労災指定病院に通院すると労働者は病院の窓口で診療費を負担しなくて済みます。
労災保険が病院に直接診療費を支払うからです。
病院に労災保険指定の要式に従った請求書を提出すれば、労災保険から全額の治療費が支払われます。
これに対し、労災病院や労災指定病院ではない病院に通院する場合、診療費については労働者がいったん病院の窓口で立て替え払いする必要があります。
支払った診療費については、後に労働基準監督署へ請求をして振り込んでもらいます。
病院で支払う診療費は10割負担となるので、手元にお金がないと支払が苦しくなってしまいます。
窓口負担のない労災病院、労災指定病院の方が、労働者にとってのメリットは明らかに大きくなります。
3.労災病院での手続き「5号様式」
労災病院や労災指定病院を受診する場合には、労災保険の申請書(5号様式 ※)を作成して病院に提出しましょう。
※正式名称は「療養補償たる療養の給付請求」といい、様式第5号として定められている申請書です。簡略して「5号様式」と一般的に呼ばれています。
これだけで労災保険から病院へ治療費を直接支払ってもらえるので、自分で治療費を払う必要がありません。
4.労災病院以外の病院での手続き「7号様式」
労災病院、労災指定病院以外の病院で治療を受ける際には、以下の流れとなります。
- 病院の窓口で、自費で医療費を全額支払い、領収証を受け取る
- 労災の申請書を作成し、医師による証明を受ける
- 労働基準監督署へ、病院の領収証と請求書(療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号))を提出する
- 指定した口座宛に診療費が振り込まれる
5.全国の労災病院の探し方
労災に遭ったら労災病院か労災指定病院に通院しましょう。こちらの厚生労働省のサイトから検索できるので、利用してみてください。
6.早めの相談・依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるどうかについても、判断は容易ではありません。
札幌市や北海道内で労災事故に遭われてお悩みがありましたら、弁護士がお力になります。お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。