労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~
労働災害で負った怪我や疾病の治療をしたものの、事故前の状態には戻らず症状固定となった場合、
労働基準監督署に障害等級を認定してもらうために申請をします。
適切な障害等級認定を受けるためには、適切な準備をしていなければなりません。詳しくご紹介します。
1 労災保険における障害(後遺障害)とは
労働災害で負った怪我や疾病の治療を継続したものの、完全に労災事故前の状態には戻らず、
医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断されることがあります。
このように、これ以上の回復が見込めないという状態を「症状固定」といい、そうなった場合には、
労災保険に障害等級を認めてもらうための申請を行います。
障害とは後遺障害のことであり、怪我や疾病が治らず心身に残存した(マイナス)状態のことをいいます。
労災保険においては、法令に基づいて、障害等級が第1級から第14級まで定められており(第1級が最も重い)、
どのような障害が残ったならば、第〇級と認定されるという障害認定基準が定められています。
2 障害等級認定の主体、認定判断の流れ
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。
労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けたならば、
障害等級の認定調査を行います。
障害補償給付の請求にあたっては、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。
この診断書の正式名を「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいます。
会社が労災手続に協力的な場合には、この診断書も会社から入手できるでしょうが、
そうでない場合には、お近くの労基署にて入手することもできます。
あるいは、当事務所にご相談に来られた方には、当事務所からお渡しすることもできます。
症状固定となった後に、この障害診断書を医師に作成していただくのですが、これはとても重要な診断書です。
労基署がこの診断に基づいて等級認定判断を行うのですから、その重要性はおわかりいただけると思います。
ただ、交通事故において自賠責保険が行う後遺障害認定とは異なり、労災保険での労基署は、
判断をするにあたっての不明点等があれば、医師(主治医)に様々な照会を行って得られた回答を踏まえて
障害等級認定を行うので、交通事故に比べればより適正な認定判断が得られやすい傾向があるといえます。
また、労基署は障害等級認定にあたっては、原則として被災労働者本人との面談を行います。
面談において聴取されるのは、主に後遺症状の内容や程度、業務や日常生活における支障の有無や内容です。
事故態様や事故後の治療経過などについても聴取されることもあります。
被災労働者本人の申立てと医師の診断書に違う点などがあれば、労基署が医師に照会を行い、
回答を踏まえて判断することもあります。
面談後1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。
3 障害等級認定を受けるにあたっての準備の重要性
このように、障害等級は医師の障害診断書と被災労働者からの聴取結果に基づいて行われます。
そのため、この障害診断書はとても重要です。診断書に不備や不正確・不適切な点があると、
そのために本来あるべき障害等級が認定されないということもあり得るのです。
例えば、上肢関節(肩・肘・手首)や下肢関節(股・膝・足首)や指の機能障害とは、
関節が曲がらなくなった場合等をいいますが、左肩の機能障害の場合、怪我のなかった右肩関節の可動域に比べて、
どれくらい(何パーセント)可動域の制限があるかに着目して判断します。
「2分の1以下に制限されていれば10級」、「4分の3以下に制限されていれば12級」というように
認定基準が定められているのです。(認定基準の詳細はこちら)
一般的に言って、医師は治すことの方に大きな関心があり、
治らなくなった障害の測定や記載にはあまり気を払ってくれないことも往々にしてあります。
例えば、可動域測定は医師ではなく、その他の医療スタッフ(理学療法士など)が行うことも多いのです。
結果として、「本当はそんなに曲がらないのではないか?」というような角度が記載されていることもあります。
そうすると、上記の基準(2分の1、4分の3)にわずかに達しないために障害等級が認められない、
という場合があり得るのです。
このような場合、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、
未然に防げるケースもあり得ます。
当事務所が関わった事案でも、主治医にお願いして、本来の角度に書き直していただいた結果、
無事に障害等級が認定されたことも実際にありました。
また、ご本人が労基署で面談するにあたっても、
面談時に上手く症状や業務・生活への支障の説明ができないこともあり得ますから、
面談に臨むにはある程度の事前準備をしておいた方がよく、「自己申立書」として、
申告したい障害の症状や業務・生活面での支障をまとめて記載した書面を作成しておいた方がよいでしょう。
しかし、この自己申立書も、何を書いてもいいわけではなく、
現在の後遺症状を不足なく、かといって過剰でもなく、適切に記載しなければなりません。
業務上の支障や日常生活上の支障も適切に記載すべきです。
障害等級が1級違うだけで、労災保険からの給付も100万円以上も違ってくることもありますし、
会社に対して損害賠償請求ができる場合、
その金額は数百万円単位から場合によっては数千万円も変わってくることもよくあります。
このことからも、適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、
そのための準備が非常に重要であることがおわかりいただけるでしょう。
当事務所の解決事例の中にも後遺障害の等級認定からサポートした事例が多数ありますので、
ご参考になさっていただくのもよいでしょう。
(クリックすると詳細をご覧いただけます。)
4 当事務所の強み
当事務所は、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、
会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。
当事務所による障害申請サポートでは、治療中から治療経過に合わせて適宜アドバイスをさせていただき、
症状固定となった際には、適切な障害診断書となっているかのチェックや、自己申立書の作成サポートを行います。
実際、当事務所が診断書をチェックして、不適切な点を補正・訂正していただき、結果として、
望ましい障害等級が認定されたケースもいくつもあります。
労災保険の障害等級認定にご不安のある方は是非ご相談ください。
※障害申請サポートとは、申請にあたって必要なアドバイスや資料収集等を行うことを指します。
事案によっては当事務所が代理人として障害申請を行うこともあり得ます。
5 弁護士費用
障害申請サポートの弁護士費用は、次のとおりです。
1~7級:「年金5年分+年金以外の受領一時金」の6.6%(税込)
8~14級:「受領一時金」の11%(税込) ただし、最低額11万円(税込)
こちらでも詳細にサポート費用に関して記載しておりますので、併せてご覧ください。