~障害申請サポート事例~脚立から転落して足を骨折し、足関節の可動域制限を含み、9級の障害等級認定を受けた例
事故内容
依頼者(40代男性)は移動式クレーン車(ユニック車)の荷台で、クレーン操作をしながら荷台あおりから脚立へ乗り移った際に、脚立が傾き、地面に落下するという事故に遭いました。
依頼者は高さ約2メートルから落下して足の骨を折る等のケガを負い、約1年6か月の入通院治療を続けましたが、足関節部の痛みと動きの制限が残ってしまいました。
依頼の経緯
既に症状固定となり、主治医の障害申請用の診断書等を持参して、依頼者は当事務所にご相談にいらっしゃいました。メインの相談目的は、労災事故について、会社に責任はないのかをご相談したいとのことでした。事故内容からすると、会社の責任が認められそうに見受けられました。
ただし、会社への損害賠償請求をするにあたって、請求する損害がどのようなものか(内容、金額)という意味で、障害等級認定を済ませておく必要があります。そのため、まずは労基署に障害等級認定の申請をしなければなりません。
サポート内容
労基署に障害等級認定の申請をするにあたって、最重要のものは障害申請用の診断書です。正式名を「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいます。
そこで、まずは依頼者の認識している後遺症状の内容が診断書にきちんと記載されているかどうかをよく確認することが重要です。
依頼者の持参した診断書には、後遺症状としては神経症状のみの記載で、足関節の可動域制限は何も記載されていませんでした。しかし、お話を伺うと、ケガをした方の足関節は、ケガをしていない方の足関節に比べて半分も動かないとのことであり、それだと、足関節の著しい機能障害で10級に該当すると思われました。
そこで、依頼者には、主治医に再度相談して診断書を訂正していただくようアドバイスしました。
依頼者にて、主治医に書き直しをお願いしたところ、主治医は診断書に足関節の可動域制限をきちんと追加してくれました。
結果
障害申請の結果、足関節の可動域制限(10級)を含み、全体で9級の障害等級が認定されました。
これにより依頼者は600万円以上の労災保険の障害補償給付金を得ることができました。仮に神経症状(12級)のみであれば、労災保険金額は半分にも満たなかったでしょうから、とても良いサポート結果になりました。
また、9級の障害等級認定を受けた後、依頼者は勤務先会社に対して、損害賠償請求を行うことになりました。
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