顔(目・耳・鼻・口など)の怪我・後遺障害についての解説
目(眼)の怪我・後遺障害
顔面部、特に目付近に重量物が当たるなど衝撃を受けることによって、視力や調節機能、眼球の運動、視野、まぶたに障害を残ってしまうことがあります。
目(眼)の障害等級
1 視力障害
|
第1級の1 |
両眼が失明したもの |
|
第2級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
|
第2級の2 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
|
第3級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
|
第4級の1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
|
第5級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
|
第6級の1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
|
第7級の1 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
|
第8級の1 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
|
第9級の1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
|
第9級の2 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
|
第10級の1 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
|
第13級の1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 調節機能障害
|
第11級の1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
|
第12級の1 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3 眼球の運動障害
|
第10級の1の2 |
正面視で複視の症状を残すもの |
|
第11級の1 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
|
第12級の1 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
|
第13級の2の2 |
正面視以外で複視の症状を残すもの |
4 視野障害
|
第9級の3 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
第13級の2 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
5 まぶたの障害
|
第9級の4 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|
第11級の2 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
|
第11級の3 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
|
第12級の2 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
|
第13級の4 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
|
第14級の1 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
6 準用等級(外傷性散瞳)
①1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著名な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用する。
②1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用する。
③両眼について、①の場合には第11級を、②の場合には第12級をそれぞれ準用する。
目(眼)の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した目(眼)の怪我・後遺障害の事例です。
工場内での固定式クレーンの動作の誤りで重量物が顔面に当たり負傷、めまい、複視で併合13級の認定、850万円超の賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
耳の怪我・後遺障害
著しい騒音に晒されるとか、側面部、特に耳付近に激しい衝撃を受けることによって、聴力視力や調節機能、眼球の運動、視野、まぶたに障害を残ってしまうことがあります。
耳の障害等級
1 両耳の聴力障害
|
第4級の3 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
|
第6級の3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
|
第6級の3の2 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
第7級の2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
第7級の2の2 |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
第9級の6の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
第9級の6の3 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
|
第10級の3の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
|
第11級の3の3 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
2 片耳の聴力障害
|
第9級の7 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
|
第10級の4 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
|
第11級の4 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
|
第14級の2の2 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
3 耳介の欠損障害
|
第12級の4 |
1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの |
4 準用等級
①鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏で、手術的措置により聴力障害は残らなかったものの、常時耳漏があるものは第12級を、その他のものについては第14級を準用する。また、外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないものについては、第14級を準用する。
②耳鳴による検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては第12級を、また、難聴に伴い常時自明のあることが合理的に説明できるものについては第14級を、それぞれ準用する。
③内耳の損傷による平衡機能障害については、神経系統の機能の障害の一部として評価できるので、神経系統の機能の障害について定められている認定基準により等級を認定する。
耳の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した耳の怪我・後遺障害の事例です。
建築現場でエンジンカッター使用の騒音で難聴(片耳)となり、障害10級の認定、約2400万円の賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
鼻の怪我・後遺障害
鼻付近に大きな衝撃を受けて鼻骨骨折等の結果、鼻が欠損したり、嗅覚脱失、鼻呼吸困難等の障害を残ってしまうことがあります。
鼻の障害等級
|
第9級の5 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|
第12級の12準用 |
嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの |
|
第14級の9準用 |
嗅覚の減退のみが存するもの |
口の怪我・後遺障害
口付近に大きな衝撃を受けて、開口障害、不正咬合、歯牙欠損等の障害を残ってしまうことがあります。また脳の損傷の部位によっては言語機能や味覚機能等に障害が残ってしまう場合もあります。
口の障害等級
1 そしゃく及び言語の機能障害
|
第1級の2 |
そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
|
第2級の2 |
そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
|
第4級の2 |
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
第6級の2 |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
第9級の6 |
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
|
第10級の2 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
2 歯牙の障害
|
第10級の3 |
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
|
第11級の3の2 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
|
第12級の3 |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
|
第13級の3の2 |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
|
第14級の2 |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
3 準用等級
①舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用する。
②頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷に寄って生じた味覚脱失については第12級を、味覚減退については第14級を準用する。
③声帯麻痺による著しいかすれ声については、第12級を準用する。
④開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は、第12級を準用する。
口の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した口の怪我・後遺障害の事例です。
建築工事作業中、機器が落下して顔面部を骨折、そしゃく機能障害で10級の認定、賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
顔面の怪我・後遺障害
顔面への外傷や火傷によって、外貌(頭部、顔面部、頚部の日常露出する部分)に醜状(傷痕等)が残ってしまうことがあります。
外貌醜状の障害等級
|
第7級の12 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
|
第9級の11の2 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
|
第12級の14 |
外貌に醜状を残すもの |
外貌以外の醜状の障害等級
|
第14級の3 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
|
第14級の4 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
顔面の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した顔面の怪我・後遺障害の事例です。
高所作業車の点検作業中に身体が高圧電線に接触する事故、障害6級の認定、約3000万円の賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です
河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。
詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~
早めの相談・依頼で安心を
ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。














