工場内での固定式クレーンの動作の誤りで重量物が顔面に当たり負傷、めまい、複視で併合13級の認定、850万円超の賠償金を得た例

事故内容

依頼者(50代男性)は、工場内で農業用機器を製作する作業に従事していましたが、固定式クレーンの作業中に操作を誤ってしまった結果、クレーンに吊り下げられていた重量物が落下してしまい、それが依頼者の顔面に当たってしまうという労災事故に遭いました。

依頼者は左眼窩底骨折、頚椎捻挫、めまい症等の怪我をして、その後かなり長期間の通院治療を続けましたが、めまい、複視の症状が残ってしまいました。めまいについては14級、複視については13級の等級認定を労基署から受けました。

 

依頼の経緯

事故の原因は、依頼者がクレーン操作を誤ったことにありますが、そもそも依頼者は必要な資格(クレーン免許、技能講習、特別教育)を有していませんでした。また、仮に操作に誤りがあっても、事故に直結しないよう会社は安全措置をとるべきですが、何の安全措置・配慮もない状況でした。

このように明らかに会社の責任があると思われる事故でしたが、労災保険給付の他には、会社から依頼者に対しては何の補償もなく、依頼者は会社に不信感を抱いており、当事務所にご相談、ご依頼をされました。

 

弁護活動

労基署から障害等級認定もなされた後、会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反にあることを指摘して、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

会社が責任を負うこと自体は争わず、慰謝料額や逸失利益といった損害項目についてもほぼ争いませんでしたが、依頼者にも少々の過失はあるとの主張をしてきました。

依頼者に過失相殺の対象となるべき過失があるとは思われない事案でしたが、損害項目の金額が当方主張に沿った内容であること等々を考慮して、依頼者も納得の上で早期示談に応じました。当初の請求から10%程度を減らした金額での示談(任意和解)でした。

 

結果

これまでの労災保険給付(約500万円)の他に、依頼者は会社から850万円超の賠償金を得ました。

任意交渉で時間をかけずにかなり高額の賠償金を得られ、依頼者にとって非常によい結果となりました。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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