上司のパワハラで適応障害、うつ病となり、非器質性精神障害で後遺障害14級の認定、賠償金を得た例

事故内容

依頼者(20代女性)は病院に勤務していましたが、直属の上司が依頼者を含めた部下に対してヒステリックな対応をしており、あるとき上司が依頼者に対して、特にひどい対応をしたために依頼者はメンタルを崩し、以後出勤できなくなり、後に退職することになりました。

かなりの長期間に渡って療養を続けましたが、精神症状はなかなか改善せず、最終的には症状固定となり、労基署からは非器質性精神障害で後遺障害14級の認定を受けました。

依頼の経緯

上司のパワハラによる精神疾患であったにもかかわらず、職場からは謝罪も補償の申出もなかったため、不信感を抱いた依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

依頼者のお話を伺い、また労働局(労基署が所属する官庁)から、膨大な労災関係書類(精神疾患の業務起因性判断のための調査資料一式、障害等級認定のための調査資料一式など)を取り寄せ、詳細に検討した結果、職場に責任を問い得ると判断し、職場に対して損害賠償請求を行いました。

損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、職場にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

職場は上司のパワハラによって依頼者が疾患を負ったことの責任自体は認めましたが、損害額を巡って、双方の事実主張、法的主張について交渉が重ねられました。

最終的には、双方とも(長期化が予想される)訴訟とはせずに、任意和解による解決とすることができました。

結果

これまでの労災保険からの給付(約250万円)とは別に職場が約450万円を支払うという形で和解となりました。

この和解額は、もしも訴訟をして完勝したと仮定した場合の賠償額とさほど遜色はありません。

また、何よりも特に精神疾患の場合には、職場に適切に責任を取ってもらった形で紛争が解決したということの安堵感、納得感が症状に及ぼす好影響は大きいものがあります。

そのため、依頼者にとって、とてもよい解決となったものと思われます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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