労災審査請求(不服申立て)【弁護士が徹底解説】
労災認定の結果に納得できない場合 ~労災審査請求(不服申立て)
1.審査請求とは
労災保険給付に関する決定に不服がある場合には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
審査請求をする場合として、典型的には次のような場合があります。
①障害申請をしたが、等級非該当になった場合
②障害申請をしたが、思っていたより低い障害等級になった場合
③そもそも、労災と認定されなかった場合
※厚生労働省 労災保険審査請求制度についての説明ページ
2.審査請求の手続
審査請求は、その決定があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
審査請求があると、担当審査官(裁判所における裁判官のような役割)は、審査請求人からの聴取手続を行うほか、原処分庁(決定を行った労働基準監督署)からも意見を聞き、さらに独自にも資料を収集する等して、原処分を取り消すかどうかを判断します。
審査請求をしてから結論が出るまでは、かなりの期間を要するのが実情で、3か月以内に結論が出るのは稀です。
原処分に不服があるからといって、やみくもに審査請求するのみでは、良い結果は期待できません。
なぜ原処分が間違っているのかを筋道立てて述べ、自身の主張を裏付ける証拠資料もできるだけ添付して、審査請求を行うことを大切です。
3.審査請求が棄却された場合
審査官の決定に不服がある場合にはさらに労働保険審査会に再審査請求を行うか、裁判所に決定の取消しを求めて裁判を起こすことができます(取消訴訟)。
※なお、審査請求をした日から3か月を経過しても審査官の決定がない場合は、審査官が審査請求を棄却したとみなして、再審査請求または取消訴訟を行うことができます。
ただし、行わなければならないわけではありません(審査請求の結論を待っていることもできるということ)。
4.良い結果を得るために
審査請求は、一旦決定された原処分(労基署の処分)を覆そうとするものですから、もちろん簡単なことではなく、審査請求を行えばほぼ良い結果を得られると軽信できるようなものではありません。
①原処分の理由はどのようなものなのかをよく把握し、
②自身の主張を裏付ける有用な証拠資料をできるだけ収集して、
③なぜ原処分が間違っているのかを筋道立てて論じ、
万全の態勢で審査に臨むことが必要です。
これらは裁判所での訴訟において、弁護士が行う業務と共通しています。
もちろん、弁護士は良い結果を予めお約束することはできませんが、良い結果を得ようと思えば、弁護士に依頼した方が可能性は高まるといえるでしょう。
また、審査請求は原処分を受けてから3か月以内という期間制限があります。これを過ぎてしまうと、そもそも不服を申し立てることができなくなってしまいますので注意が必要です。
当事務所には、審査請求をして、原処分を取り消し、より有利な決定(障害認定等級など)を得たという解決例もあります。
よければご参考にしてみてください。
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