脚・膝・足首の怪我・後遺障害についての解説
脚・膝・足首の怪我・後遺障害
労災事故では、高所から転落して足や膝などを骨折・脱臼してしまう、足に重量物が落下して下敷きになる、重量物の衝突を受ける等して、骨折・脱臼してしまう等の怪我をすることがあります。
結果として、足の切断や、治療をしても足首・膝・股の関節が動かなくなってしまう(動きにくくなってしまう)、痛みが残る等の障害が残ってしまうことがあります。
脚・膝・足首の障害等級
1 下肢の欠損障害
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第1級の8 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
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第2級の4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
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第4級の5 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
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第4級の7 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
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第5級の3 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
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第7級の8 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2 下肢の機能障害(関節可動域制限)
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第1級の9 |
両下肢の用を全廃したもの |
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第5級の5 |
1下肢の用を全廃したもの |
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第6級の6 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
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第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
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第10級の10 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
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第12級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3 下肢の疼痛障害
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第12級の12 |
局部にがん固な神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度の差し支えがあるもの) |
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第14級の9 |
局部に神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの) |
4 下肢の変形障害
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第7級の10 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
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第8級の9 |
1下肢に偽関節を残すもの |
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第12級の8 |
長管骨に変形を残すもの |
5 下肢の短縮障害
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第8級の5 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
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第10級の7 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
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第13級の8 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
6 下肢の醜状障害
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第14級の3 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6 準用等級
①1下肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢の全ての関節の機能に障害を残すものは第10級に準ずる障害としてそれぞれ取り扱う。
②下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定することとなる。
ア 常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
イ 時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
ウ 重激な労働等の際以外は硬性補装具を必要としないものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
③習慣性脱臼及び弾発ひざは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
脚・膝・足首の怪我・後遺障害の解決事例
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ユニック車の荷台から脚立に乗り移る際に転落して足を骨折し、障害9級の認定、2500万円超の賠償金等を得た例
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