脚・膝・足首の怪我・後遺障害についての解説

脚・膝・足首の怪我・後遺障害

労災事故では、高所から転落して足や膝などを骨折・脱臼してしまう、足に重量物が落下して下敷きになる、重量物の衝突を受ける等して、骨折・脱臼してしまう等の怪我をすることがあります。

結果として、足の切断や、治療をしても足首・膝・股の関節が動かなくなってしまう(動きにくくなってしまう)痛みが残る等の障害が残ってしまうことがあります。

 

脚・膝・足首の障害等級

1 下肢の欠損障害

第1級の8

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第2級の4

両下肢を足関節以上で失ったもの

第4級の5

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級の7

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級の3

1下肢を足関節以上で失ったもの

第7級の8

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

2 下肢の機能障害(関節可動域制限)

第1級の9

両下肢の用を全廃したもの

第5級の5

1下肢の用を全廃したもの

第6級の6

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級の7

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級の10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級の7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

3 下肢の疼痛障害

第12級の12

局部にがん固な神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度の差し支えがあるもの)

第14級の9

局部に神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの)

 

4 下肢の変形障害

第7級の10

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第8級の9

1下肢に偽関節を残すもの

第12級の8

長管骨に変形を残すもの

 

5 下肢の短縮障害

第8級の5

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第10級の7

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第13級の8

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

 

6 下肢の醜状障害

第14級の3

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

6 準用等級
①1下肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級、1下肢の全ての関節の機能に障害を残すものは第10級に準ずる障害としてそれぞれ取り扱う。
②下肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定することとなる。
ア 常に硬性補装具を必要とするものは、第8級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
イ 時々硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
ウ 重激な労働等の際以外は硬性補装具を必要としないものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。
③習慣性脱臼及び弾発ひざは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱う。

 

脚・膝・足首の怪我・後遺障害の解決事例

当事務所にご依頼いただき、解決した脚・膝・足首の怪我・後遺障害の事例です。

ユニック車の荷台から脚立に乗り移る際に転落して足を骨折し、障害9級の認定、2500万円超の賠償金等を得た例

解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。

 

適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です

河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。

詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~

 

早めの相談・依頼で安心を

ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。

自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。

また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢あります。

弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。

弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

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