ユニック車の荷台から脚立に乗り移る際に転落して足を骨折し、障害9級の認定、2500万円超の賠償金等を得た例

事故内容

依頼者(40代男性)は移動式クレーン車(ユニック車)の荷台で、クレーン操作をしながら荷台あおりから脚立へ乗り移った際に、脚立が傾き、地面に落下するという事故に遭いました。

依頼者は高さ約2メートルから落下して足の骨を折る等のケガを負い、約1年6か月の入通院治療を続けましたが、足関節部の痛みと動きの制限が残ってしまいました。

 

依頼の経緯

既に症状固定となり、主治医の障害申請用の診断書等を持参して、依頼者は当事務所にご相談にいらっしゃいました。
メインの相談目的は、労災事故について、会社に責任はないのかをご相談したいとのことでした。事故内容からすると、会社の責任が認められそうに見受けられました。

 

障害申請サポート

ただし、障害等級認定申請の際の最重要資料である「障害(補償)給付請求書添付診断書」には、後遺症状としては神経症状のみの記載で、足関節の可動域制限は何も記載されていませんでした。

依頼者の認識する後遺症状には、足関節が動かなくなったという点があったため、その点を主治医にきちんと書き加えてもらってから、労基署へ障害等級認定申請をするように助言しました。

結果、主治医に診断書を書き直してもらい、無事に障害等級9級の認定がなされました(足関節の可動域制限10級を含む)。

→この詳細は本事例の障害サポートの解決事例へ

 

会社への賠償請求

9級の障害等級となったため、その後、勤務先会社に対して、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

勤務先の責任としては、①2メートルを超える高さでの作業でありながら、作業床を設ける等の危険防止措置をとっていなかったこと、②現場地面は不整形地であったのに通常の脚立を用いたため脚立が傾いて転落してしまった用具手配の不備、③ユニック車のクレーンを操作し、かつ運搬中の資材に手を添えながら脚立へ乗り移るという作業の危険性(安全作業計画・指示の不備)などを指摘しました。

そうしたところ、勤務先にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

こういったケースの場合、「危険な作業方法をしていた被災労働者にも過失がある」と過失相殺の主張をしてくるケースが非常に多く、本事例のケースでも会社側は過失相殺の主張をしてきました。ただ、20%と(その他事例に比較すると控え目な)主張であり、会社側としても任意和解(示談)で終わらせたいという意向が感じられました。

過失相殺の他にも、少々の対立点はあったのですが、何往復かの交渉の結果、過失割合を10%とする内容で双方合意することができました。

 

結果

最終結果として、これまでの労災保険給付(900万円超)の他に、依頼者は会社から2500万円以上の賠償金を得ることができました。

訴訟まではいかずに相当に高額の賠償金を得られ、依頼者にとって非常によい結果となりました。

→本件の障害サポートの解決事例紹介はこちら

 

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