牧場で暗い中でのスクーターからの転倒、肩関節脱臼、上腕神経叢麻痺の負傷、労災審査請求(障害等級不服申立て)で6級の認定を得て、会社への訴訟で約1200万円の賠償金を得た例

事故内容

依頼者(60代男性)は牧場で乳牛の搾乳業務に長年従事していましたが、ある朝、放牧牛を搾乳のための牛舎に追い戻すためにスクーターに乗っていたところ、転倒してしまい、その際に左肩を脱臼する等の負傷をしました。

 

依頼の経緯

依頼者は、事故の原因は、暗い中でライトの壊れたスクーターで牛追いを行わなければならなかったことにあると考えており、今後の損害賠償の点なども含めて、当事務所にご相談、ご依頼をされました。

 

当初の障害等級認定と不服申立て、原処分取消し

依頼者は、症状固定に伴って主治医に作成してもらった障害の診断書を管轄労基署に提出し、障害申請をしたところ、12級の認定を受けました。
しかし、これは左肩・肘・手首・指が自動では動かせないことを考慮されていなかったため、不当な認定であるとして、不服申立て(労災審査請求)をしたところ、首尾よく、上位の等級(6級)が認定されました。

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会社への賠償請求

6級の障害等級となったため、その後、会社に対して、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりましたが、会社は事故態様について、暗くなかった、スクーターに乗ることは禁じていた等を主張して、責任を認めませんでした。また、労災審査請求で認められた上位等級(6級)に疑義を示してもいました。

そこで、当方は裁判所への訴訟提起としました。

訴訟では、事故状況(周囲の明るさ、スクーターの利用状況等)についてシビアに争われ、また労災審査請求では6級が認められたものの、被告(勤務先)はその妥当性を争い、こちらもシビアな争いとなりました。

当方は徹底的に主張・立証を尽くした結果、裁判所から示された和解案は、当方にも相応の過失を認めましたが(過失相殺)、被告の責任自体は明確に認めるもので、障害等級も6級前提で和解することができました。

 

結果

これまでの労災保険等からの給付(約250万円)、会社からの保険金支払(約550万円)とは別に会社が約1200万円を支払うという形で和解となりました。

当方にとっては、大変良い内容であり、依頼者も満足いく結果となりました。

損害額については、本件の場合、使用者への損害賠償請求の前に、審査請求(不服申立て)によって、当初認定(12級)よりも上位の障害等級(6級)を勝ち取ったことがポイントであったと思われます。

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