食品製造工場での転倒事故、手首骨折で後遺障害12級の認定、派遣先と派遣元から賠償金を得た例

事故内容

依頼者(30代女性)は、派遣従業員として、派遣先(食品製造工場)での業務に就いていました。工場内での作業中にパレットに足を挟んで転倒してしまい、倒れた際についた手首を骨折する労災事故に遭いました。

依頼者は約1年間に渡って治療を続けましたが、手首の可動域制限や痛みといった後遺症状が残ってしまい、労基署から12級の障害等級の認定を受けました。

依頼の経緯

依頼者は労基署から12級の等級認定を受けて労災給付金を受給しましたが、派遣先会社からも派遣元会社からも他に何の補償もない状況でした。両会社としては、依頼者が転んだだけで会社には何の落ち度もないという態度でした。

しかし、依頼者の労災事故は、工場内での作業方法指示の不備に起因するもので、派遣先会社はもちろん、派遣元会社の責任を問い得ると思われるものでした。

そのため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反(適切な作業方法の指示の懈怠。派遣元会社には労働者派遣法31条の指摘も。)にあるとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、休業損害、通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、派遣先会社にも派遣元会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

両会社とも、責任自体は認めるものの、依頼者にも大きな過失があるとして、50%の過失相殺の主張をしてきました。

当方にとって、両会社が責任を認める回答をしてきた自体は評価できるものでしたが、50%もの過失相殺は到底受け入れられませんでした。

そこで、事故に至るまでの教育状況を含めた詳細を主張しました。

その上で、(本来は依頼者に過失はないというのが基本主張ですが、)訴訟となると相当に長期化することもあり、当方も一定の金額的譲歩を受け入れる内容の提案をしました。

その後にやりとりが何度かなされ、最終的に任意和解に至りました。当方請求額から約20%程度の減額金額での任意和解に至ることができました。

結果

これまでの労災保険給付の他に、依頼者は会社から900万円強の解決金を得ました。

必ずしも確定的な証拠はない中で、相当高額な解決に至れたといえるものであり、しかも任意和解ですから長期の訴訟を経ずに解決できたので、依頼者にとっては非常によい結果となった事案でした。

 

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