コンベアローラーに手を挟まれる事故に遭い、手・手指関節の後遺障害11級の認定、賠償金を得た例

事故内容

依頼者(20代男性)は工場に勤務してまだ日が浅かったところ、ある日、ベルトコンベアのローラーを回したままローラーの清掃をしていたところ、右腕がローラーに巻きまれてしまい、右手・腕の骨折等の怪我をしました。

依頼者はかなりの長期間に渡って治療を続けましたが、右手指や右手関節の可動域制限(機能障害)や知覚異常(神経障害)等の症状が残ってしまい、これらについては労基署から11級の障害等級認定を受けました。

依頼の経緯

依頼者の労災事故は、機械の安全機能の不備、清掃方法の指示の不備、安全教育の不備など会社の責任は明らかでしたが、会社からは補償等の申し出はないまま時間が経過していたので、不信感を抱いた依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反(非常停止装置の不備、安全カバー等の不設置、清掃方法の指示の不適、安全教育の不適)にあるとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

会社は、危険な方法により清掃を行った依頼者にも30%の過失があると主張してきましたが、個々の損害項目の積算は当方主張額で了承するという返答でした。

依頼者は入社して日が浅かったことや、そもそも会社の指示が不備であることを考えると、依頼者に過失があるというのは受け入れがたいところでしたが、個々の損害項目の金額(かなり高い)を会社が受け入れていたという事情から、迅速解決の観点も考慮して、30%ではありませんが一定の過失を前提とした交渉解決を当方も受け入れることにしました。

結果

これまでの労災保険からの給付や会社からの既払金とは別に、依頼者は会社から1700万円強の解決金を得ました。

もしも訴訟をして判決で完勝した場合には賠償金はより高額となったでしょうが、任意和解にしては相当高い水準の金額であったこと、なにより賠償請求から数か月で解決できたことからすると、依頼者にとってよい解決となったものと思われます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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