腰の怪我・後遺障害についての解説
腰の怪我・後遺障害
転落、転倒するなどして腰部を強く打つ、車両や機械などが腰部に衝突するなどのために、腰痛が発症してしまうことがあります。そのような受傷を、一般に腰椎捻挫(外傷性腰部症候群)といいます。
また、非常に重い物を持ち上げた等で突発的で急激な強い力が腰部に加わったり、重量物を長期間に渡って取り扱う業務に従事していた結果、腰椎捻挫(外傷性腰部症候群)を受傷してしまうこともあります。
また、時には腰椎椎間板ヘルニア症状が発症してしまうこともあります。
治療を経ても結果として、腰部から下肢(脚・足)にかけての痛みや感覚異常障害が残ってしまうことがあります。
なお、腰椎捻挫(外傷性腰部症候群)は交通事故事案で非常に多く、そのため交通事故型労災の場合にも多く見られます。
腰の障害等級
1 疼痛障害
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第12級の12 |
局部にがん固な神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度の差し支えがあるもの) |
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第14級の9 |
局部に神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの) |
2 疼痛以外の感覚障害
疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合は、その範囲が広いものに限り、第14級の9に認定する。
腰の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した腰の怪我・後遺障害の事例です。
飲食店舗のホール業務中に濡れたマット上で転倒、腰痛で14級の障害認定、会社から一定の賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です
河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。
詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~
早めの相談・依頼で安心を
ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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