飲食店舗のホール業務中に濡れたマット上で転倒、腰痛で14級の障害認定、会社から一定の賠償金を得た例

事故内容

依頼者(30代男性)は飲食店に勤務していましたが、あるとき、ホールと厨房の出入口付近に敷かれたマット上で転倒し、腰を強打してしまいました。

転倒の原因は、マットがベチャベチャに濡れていて滑りやすかったことでしたただし、会社との間で争いあり)。

依頼者の腰部症状は重く、1年以上、休業して治療を続けていましたが、症状が残ってしまい、障害等級14級の9(神経症状)の認定を受けました。

依頼の経緯

症状固定となったものの、依頼者の腰の状況は従前の業務に復帰できるようなものではなく、依頼者としては退職はやむを得ないが、会社には怪我の責任をとってほしいとの思いがありました。

しかし、会社はこの事故について、依頼者が単に不注意で転んだだけ、会社には何の責任もないという対応であったため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

事故の原因は、濡れて滑りやすくなったマットを放置していた店舗(会社)の管理不備にあるとして会社に対して損害賠償請求をしました。

そうしたところ、職場にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

会社は、マットは湿っていたものの、ベチャベチャに濡れていたことはない、転倒の原因は依頼者がマット上を不注意に走ったためである、と主張してきました。

濡れていたか、濡れていなかったか、この点の立証は非常に難しく(材料となる証拠に乏しく)仮に訴訟となった場合、困難が予想されました。

加えて、会社としても訴訟提起されて紛争が長期化することを非常に嫌がっている状況でもありました。

そこで、責任の有無の一点にはお互いにこだわることからは離れて、依頼者が重い怪我をしたことは間違いがないわけなので、一定の解決金を会社が依頼者に支払うということで、交渉妥結とすることができました。

結果

具体的な解決内容としては、会社から依頼者に解決金約160万円の支払、依頼者の退職(早期の失業保険給付を受けられるような離職理由)というものです。

この解決金額は、会社に完全な責任があったと仮定した場合の賠償金額よりはかなり低いですが、訴訟となった場合の立証の困難性(会社の責任が肯定されなければ賠償金はゼロ)、仮に会社の責任が肯定されても依頼者にも過失相殺が予想されたことも考えると、十分に許容できる範囲であったと思います。

一定のメリットを得られる合意解決ができて、依頼者にとってはよい解決であったと思っています。

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