その他の怪我・後遺障害についての解説
その他の怪我・後遺障害
人体図の各部位や精神疾患などに基づいて解説してきた他にも、労災事故では様々な部位や種類による怪我や疾患が発生することがあります。
例えば、身体の各部位の火傷があり、身体のやけど痕が残ってしまうことがあります。
また、例えば労災事故で足を骨折し、長期間動けずにいたために肺塞栓を発症してしまい、その結果、最悪の場合には亡くなってしまうこともあります。
以上のような場合には、労災保険からの適切な補償を受けるのはもちろん、勤務先に責任がある場合には、勤務先からの適切な賠償を受けることが重要です。
やけど痕の障害等級
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第7級の12 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
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第9級の11の2 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
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第12級の14 |
外貌に醜状を残すもの |
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第14級の3 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
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第14級の4 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
その他の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決したその他の怪我・後遺障害の事例です。
高所作業車の点検作業中に身体が高圧電線に接触する事故、障害6級の認定、約3000万円の賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です
河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。
詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~
早めの相談・依頼で安心を
ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。














