精神の疾患・後遺障害についての解説
精神疾患(うつ病、適応障害、急性ストレス反応など)
業務上の負荷が原因で、うつ病、適応障害、急性ストレス反応などの精神疾患が発症してしまうことがあります。
具体的には、パワハラ・セクハラや過重労働などの業務上の原因からメンタル面を崩し、精神疾患を発症してしまった場合や、業務上の大きな事故により身体的負傷のみならず、フラッシュバックするなど事故がトラウマとなって精神面も崩してしまう場合などです。
業務上の原因から精神疾患を発症したと労働基準監督署から認定を受けるには、労災認定要件を満たさなければなりませんが、詳しい要件などについては、当サイトの「うつ病など精神疾患の方へ」の記事をご参照ください。
また、精神疾患、特にうつ病の影響によって、不幸にも自死に至ってしまうことがあり、その場合には、残されたご遺族は労災保険から遺族年金または遺族一時金を受給することができます。
これをいわゆる過労死(過労自死)といいますが、詳しい解説はこちらをご参照ください。
過労死による労災の認定基準は? 労災に精通した弁護士が解説 | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
精神疾患の場合、身体の怪我と比べて、なかなか症状が改善が進まないという特徴があり、治療が長引いてしまうことも多いのが実情です。
また、最終的にこれ以上改善しないものとして、症状が残ってしまうこともあります(後遺障害)。この場合には、労災保険からの適切な補償を受けるのはもちろん、勤務先に責任がある場合には、勤務先からの適切な賠償を受けることが重要です。
精神疾患の障害等級
精神症状の状態や日常生活・業務関連の能力の低減の程度等に着目して評価を行うこととされています。
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第9級の7の2 |
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの |
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第12級の12 |
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |
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第14級の9 |
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |
精神疾患・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した精神疾患・後遺障害の事例です。
過度の長時間労働のために精神疾患(うつ病)を発症、自死してしまい(過労死)、労災認定、会社から賠償金を得た例
解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。
適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です
河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。
詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~
早めの相談・依頼で安心を
ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。














