足趾(指)の怪我・後遺障害についての解説

足趾(指)の怪我・後遺障害

労災事故では、機械に足が巻き込まれてしまう、高所からの転落で足を不自然に着いてしまったり、重量物の下敷きになってしまったりで、足部分の様々な骨を骨折してしまう等の怪我をすることがあります。

結果として、足指の切断や、治療をしても足指の関節が動かなくなってしまう(動きにくくなってしまう)痛みが残る等の障害が残ってしまうことがあります。

 

足趾(指)の障害等級

1 足趾(指)の欠損障害

第5級の6

両足の足指の全部を失ったもの

第8級の10

1足の足指の全部を失ったもの

第9級の10

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第10級の8

1足の第1の足指を又は他の4の足指を失ったもの

第12級の10

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第13級の9

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

2 足趾(指)の機能障害(関節可動域制限)

第7級の11

両足の足指の全部の用を廃したもの

第9級の11

1足の足指の全部の用を廃したもの

第11級の8

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第12級の11

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第13級の10

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級の8

1足の第3の足指以下の1又2の足指の用を廃したもの

 

3 足趾(指)の疼痛障害

第12級の12

局部にがん固な神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度の差し支えがあるもの)

第14級の9

局部に神経症状を残すもの(通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの)

 

 

足趾(指)の怪我・後遺障害の解決事例

当事務所にご依頼いただき、解決した足趾(指)の怪我・後遺障害の事例です。

無資格であるにもかかわらずチェーンソーを使用させて立木の伐採作業に従事させられた結果、足が倒木の下敷きになる骨折事故、障害13級の認定、約600万円の賠償金を得た例

解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。

樋口 右足示指・中指・環指の用廃 準用13級

適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です

河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。

詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~

 

早めの相談・依頼で安心を

ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。

自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。

また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。

弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。

弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。