胸腹部臓器の怪我・後遺障害についての解説

胸腹部臓器の怪我・後遺障害

胸腹部臓器とは、呼吸器(気管、肺など)、循環器(心臓、血管、リンパ管など)、腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、すい臓、脾臓など)、泌尿器(腎臓、尿管、膀胱、尿道など)・生殖器をいいます。

体幹に強い外力を受けたとか感染症等で、胸腹部臓器に損傷を受けたり、疾患にり患するを受け、障害が残ってしますことがあります。

 

胸腹部臓器の障害等級

第1級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級の2の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第3級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第5級の1の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の5

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外には服することができないもの

第7級の13

両側のこう丸を失ったもの

第9級の7の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の12

生殖器に著しい障害を残すもの

第11級の9

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第13級の3の3

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

 

※呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器・生殖器のそれぞれの機能に応じて、上記障害等級の具体的な基準が定められています。

 

適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です

河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。

詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~

 

早めの相談・依頼で安心を

ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。

自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。

また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。

弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。

弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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