脊髄・脊椎の怪我・後遺障害についての解説
脊髄損傷
脊髄とは、脳から続く神経の束で、中枢神経の一部です。脳からの指令を全身に伝え、全身からの情報を脳に伝える役割を担っています。
脊髄は背骨(脊椎)の中を通っており、背骨(脊椎)に保護されていますが、高所からの転落や落下重量物の下敷き等、外部からの大きな負荷により背骨(脊椎)が傷つき、内部の脊髄にも損傷が及ぶことがあります。
脊髄損傷の症状は、その損傷の部位や程度によって様々ですが、主なものとしては、手足の麻痺(運動麻痺と知覚麻痺)、感覚異常(しびれ、ヒリヒリ感など)、排便・排尿機能の障害、呼吸困難があります。
脊髄はその部位(高位)によって、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄に分けられ、それぞれの神経部位が支配する身体の領域は異なっているため、損傷された脊髄の部位によって、麻痺等の症状が現れる身体の部位も異なってきます。
例えば、頚髄が損傷されると、手・足・体幹に障害を来し、四肢麻痺の状態となってしまいますが、腰髄損傷の場合、足や臀部に障害を来しますが、上半身には異常がないことが通常です。
このように脊髄損傷は、非常に重い怪我であり、多くの場合、麻痺等の重篤な障害が残ってしまいます
また、非骨傷性頚髄損傷(≒中心性頚髄損傷)といって、脊柱管狭窄などの頚椎の変性がある状態への(そこまで大きくない)外力によって引き起こされるタイプの頚髄損傷もあります。この場合、特に手のしびれや痛みが残ることが多いです。
脊髄損傷は重度後遺障害が残る怪我であり、このような労災事故に遭った場合には、労災保険からの適切な補償を受けるのはもちろん、勤務先に責任がある場合には、勤務先からの適切な賠償を受けることが重要です。
脊椎骨折
労災事故で背骨(脊椎)に外力を受けて、骨折してしまうことがあります。
幸い背骨(脊椎)内部の脊髄には損傷がなかった場合でも、背骨(脊椎)が骨折したことによって、変形したり、運動に障害(首や腰の前後への曲げ伸ばしなど)が残ってしまう場合があります。
脊髄・脊椎の障害等級
1 脊髄損傷による身体性機能障害
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第1級の3 |
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
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第2級の2の2 |
せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
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第3級の3 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの |
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第5級の1の2 |
せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |
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第7級の3 |
せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの |
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第9級の7の2 |
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
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第12級の12 |
通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの |
2 せき柱(頚椎、胸椎、腰椎)の変形障害
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第6級の4 |
せき柱に著しい変形を残すもの |
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第8級準用 |
せき柱に中程度の変形を残すもの |
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第11級の5 |
せき柱に変形を残すもの |
3 せき柱(頚椎、胸椎、腰椎)の運動障害
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第6級の4 |
せき柱に著しい運動障害を残すもの |
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第8級の2 |
せき柱に運動障害を残すもの |
4 その他の体幹骨の障害
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第12級の5 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
脊髄・脊椎の怪我・後遺障害の解決事例
当事務所にご依頼いただき、解決した脊髄・脊椎の怪我・後遺障害の事例です。
建築作業中に横転してきた重機の下敷きになり脊髄損傷、障害2級の労災認定、重機使用会社から賠償金を得た例
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適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です
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