過労死による労災の認定基準は? 労災に精通した弁護士が解説
過労死とは
過労死とは、一般的には、「長時間労働や激務などの業務上の負荷が原因である死亡のこと」をいいます。
より詳しく述べますと、①業務上の負荷が原因で脳・心臓疾患を発症した結果、死亡してしまうこと、②業務上の負荷が原因でうつ病等の精神疾患を発症し、その影響で自死してしまうこと、の2つがあります。
過労死等については、過労死等防止対策推進法第2条でも定義されており、国としてもその防止に努めることを要請しています。
過労死等防止対策推進法第2条(定義)
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
①脳・心臓疾患による過労死
①脳・心臓疾患とは、例えば、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症などの脳疾患や、心筋梗塞、狭心症、心停止、大動脈解離などの心臓疾患です。
長時間労働(過労)など業務上の負荷が原因であれば、これらの疾患の発症は労災保険扱いの対象となります。
もちろん、これらの発症があっても、一命を取り留めることの方が多いので、その場合、治療費(療養費)や休業補償、年金や一時金などの労災保険の各種給付を受給することができます。
ただ、これらの発症によって、不幸にも亡くなってしまうこともあり、その場合には、残されたご遺族は労災保険から遺族年金または遺族一時金を受給することができます。
②精神疾患による過労死
②精神疾患とは、うつ病や適応障害、急性ストレス反応などをいいます。
長時間労働(過労)やパワハラ・セクハラなどの業務上の原因からメンタル面を崩してしまった場合や、業務上の大きな事故により身体的負傷のみならず、フラッシュバックするなど事故がトラウマとなって精神面も崩した場合などには、その精神疾患についても、労働災害(労災)と認定されれば、労災保険から給付を受けることができます。
これらの精神疾患、特にうつ病の影響によって、不幸にも自死に至ってしまうことがあり、その場合には、残されたご遺族は労災保険から遺族年金または遺族一時金を受給することができます。
以上のように、業務上の負荷が原因で過労死が発生した場合、労災保険から給付を受けられるのですが、業務上の負荷の内容や原因によっては、さらに勤務先会社から損害賠償金を受けられる(受けて然るべき)場合もあります。
脳・心臓疾患と労災保険について
一般論として、脳・心臓疾患(脳出血、脳梗塞、心筋梗塞など)は、主に加齢や生活習慣、生活環境などの日常生活による要因や、遺伝などの個人的な要因によって、動脈硬化や動脈瘤などの血管病変などが徐々に形成、進行・増悪して、あるときに突然発症します。
しかし、典型的には過度の長時間労働など、過重な業務負荷による身体的、精神的ストレスが非常に大きかったために、血管病変などが著しく進行・増悪して、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このように仕事上(業務上)の負荷が、発症に相対的に有力な原因となった場合、業務により疾患を発症したとして、労災保険による補償の対象となります。
脳・心臓疾患の対象疾患
脳血管疾患
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
※この他、病態が似ている病気は対象となる可能性があります。
虚血性心疾患等
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死)、大動脈解離
※この他、病態が似ている病気は対象となる可能性があります。
脳・心臓疾患の労災認定基準
「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」のいずれかの要件を満たすことが必要です。
労災保険の認定実務においては、詳細な認定要件が定められていますが、それらについては、当事務所サイトのこちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
【脳・心臓疾患になった方やご家族へ】
認定基準うち、多くのケースで当てはまるのは「長時間の過重業務」であり、その中でも認定判断の中心は「労働時間」なので、ここでは労働時間の解説に触れます(その他の詳細な認定基準は、【脳・心臓疾患になった方やご家族へ】をご覧ください)。
労働時間について
一般に労働時間が長いほど、業務の過重性が増します。具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間について、次の①~③を踏まえて判断します。
①発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
②おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
③発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間(※)にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
※「発症前2か月間ないし6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間をいいます。
端的に言えば、③の基準を満たしていれば、その脳・心臓疾患の発症は、業務上の負荷によるもの(労災認定)と認定され得るということです。
過労死における労働時間の認定について
このように、長時間の時間外労働が認められるか、労働時間の認定がカギとなります。
勤務先会社は、自身が雇用する労働者の労働時間を正確に把握する法的義務を負っていますが、必ずしも正確に把握されているとは限りません。タイムカードがあったとしても、実際の労働時間よりも少なく記録されていることも現実には多くあります。
そのため、もしも会社の把握する労働時間では、労災認定基準を満たさないという場合、会社任せではなく自ら何がしかの手段で、労働時間を証明していくことが必要となります。
一般に、労働時間を証明する可能性のある証拠・資料としては、次のようなものがあります。それぞれに証拠価値としての強弱はありますが、可能な限り、収集することが有益です。
・タイムカード、出勤簿、作業日報
・業務上使用していたPCのログイン、ログオフ記録
・会社建物への入出館記録(セキュリティ記録等)
・デジタルタコグラフ(トラック等の運転手の場合など)
・交通ICカード利用記録
・位置情報記録(GPS)
・ドライブレコーダー記録
・出勤・帰宅時刻・残業時間など勤務状況を記録していたもの(手帳、日記、カレンダー、家計簿、メール、LINEなど)
・同僚、関係者(取引先、家族、友人等)の証言・供述
脳・心臓疾患(過労死)の場合の労災保険からの給付内容について
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
をご参照ください。
脳・心臓疾患(過労死)の損害賠償請求について
勤務先会社(使用者)が労働者に過重負荷を負わせる長時間労働等をさせた結果、労働者が脳・心臓疾患による過労死してしまった場合、基本的に勤務先会社(使用者)の損害賠償責任が認められることが多いと考えてよいです。
その理由を簡単に述べますと、
・長時間労働により労働者の疲労や心理的負荷等が蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは周知のことであり、
・そのような危険の発生を防止するため、法令は労働時間の制限をしており、また、事業者に対して労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように要請しています。
・そうすると、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解されているからです(最高裁平成12年3月24日判決〔電通事件最高裁判決〕等参照)。
したがって、脳・心臓疾患による過労死の場合のご遺族は、労災保険からの補償給付の他に、勤務先会社(使用者)に対して、慰謝料や逸失利益等、労災保険ではカバーされない損害を賠償請求することが可能であることが多いのです。
脳・心臓疾患による過労死の場合、結果が非常に重大であるがゆえに、損害賠償請求できる金額も大変大きな額となることが多いのです。
労災保険からの給付には、慰謝料は一切ありませんし、将来得られたであろう稼働収入も全部はカバーされませんので、不足する損害を損害賠償請求によって確保することはとても大切なことです。
具体的に損害賠償請求として、具体的にどのような内容、金額の請求が可能なのかの目安については、次の記事をご覧ください。
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
ここまで脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準や労災保険からの給付、勤務先への損害賠償請求について、解説してきました。
過労死に限らず、業務負荷による脳・心臓疾患のより詳しい解説については、【脳・心臓疾患になった方やご家族へ】の記事をご参照ください。
また、当事務所では、多数の労災案件を取り扱っており、過労による脳・心臓疾患のケースの解決例もあります。
ご参考にしていただければ幸いです。
うつ病などの精神疾患と労災保険について
精神疾患、特にうつ病の影響によって、不幸にも自死に至ってしまうことがあり、その場合には、残されたご遺族は労災保険から遺族年金または遺族一時金を受給することができます。
ただし、精神疾患は業務面での負荷だけではなく、私生活など様々な要因による負荷によっても発症する可能性があるため、「精神疾患の原因は業務か否か」という点を中心に労基署による調査がなされます。
厚生労働省は、精神疾患についての労災認定を行う際の3つの要件を公表しています。
厚生労働省「精神障害の労災認定」
この労災認定要件・基準については、当事務所サイトの【うつ病など精神疾患の方へ】の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
精神疾患による過労死の場合の労災保険からの給付内容について
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
をご参照ください。
精神疾患による過労死の損害賠償請求について
勤務先会社(使用者)が労働者に過重負荷を負わせる長時間労働等をさせた結果、労働者がうつ病等の精神疾患にり患し過労死してしまった場合、基本的に勤務先会社(使用者)の損害賠償責任が認められることが多いと考えてよいです。
それは、パワハラ、セクハラ等による場合、加害者個人が不法行為責任(民法709条)を負うことは当然ですが、勤務先会社も使用者責任(民法715条)を負うこと、また安全かつ良好な職場環境を維持することは、使用者の安全配慮義務の内容を構成していることから、これに違反したと評価できるためです。
また、長時間労働等による精神疾患の発症の場合の理由を簡単に述べますと、
①長時間労働により労働者の疲労や心理的負荷等が蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは周知のことであり、
②そのような危険の発生を防止するため、法令は労働時間の制限をしており、また、事業者に対して労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように要請しています。
③そうすると、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解されているからです(最高裁平成12年3月24日判決〔電通事件最高裁判決〕等参照)。
したがって、精神疾患による過労死の場合のご遺族は、労災保険からの補償給付の他に、勤務先会社(使用者)に対して、慰謝料や逸失利益等、労災保険ではカバーされない損害を賠償請求することが可能であることが多いのです。
過労死の場合、結果が非常に重大であるがゆえに、損害賠償請求できる金額も大変大きな額となることが多いのです。
労災保険からの給付には、慰謝料は一切ありませんし、将来得られたであろう稼働収入も全部はカバーされませんので、不足する損害を損害賠償請求によって確保することはとても大切なことです。
具体的に損害賠償請求として、具体的にどのような内容、金額の請求が可能なのかの目安については、次の記事をご覧ください。
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
ここまで精神疾患による過労死の労災認定基準や労災保険からの給付、勤務先への損害賠償請求について、解説してきました。
過労死に限らず、業務負荷による精神疾患のより詳しい解説については、【うつ病など精神疾患の方へ】の記事をご参照ください。
また、当事務所では、多数の労災案件を取り扱っており、過労による精神疾患のケースの解決例もあります。
ご参考にしていただければ幸いです。
早めの相談・依頼で安心を
ここまで過労死(脳・心臓疾患、精神疾患)と労災保険、損害賠償請求について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。