【脳・心臓疾患になった方やご家族へ】労災申請と損害賠償について
業務上の負荷が原因で、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症などの脳疾患や、心筋梗塞、狭心症、心停止、大動脈解離などの心臓疾患が発症してしまうことがあります。
長時間労働(過労)など業務上の負荷が原因であれば、労災保険扱いの対象となり、治療費(療養費)や休業補償、年金や一時金などの労災保険の各種給付を受給することができます。
また、不幸にもご家族が脳・心臓疾患で亡くなった場合、残されたご遺族は労災保険から遺族年金または遺族一時金を受給することができます。
さらに、業務上の負荷の内容や原因によっては、労災保険からの補償給付の他に勤務先会社から損害賠償金を受けられる(受けて然るべき)場合もあります。
今回は、労働災害で脳・心臓疾患になった方やご家族ができること、すべきことを弁護士が解説いたします。
脳・心臓疾患と労災保険について
一般論として、脳・心臓疾患(脳出血、脳梗塞、心筋梗塞など)は、主に加齢や生活習慣、生活環境などの日常生活による要因や、遺伝などの個人的な要因によって、動脈硬化や動脈瘤などの血管病変などが徐々に形成、進行・増悪して、あるときに突然発症します。
しかし、典型的には過度の長時間労働など、過重な業務負荷による身体的、精神的ストレスが非常に大きかったために、血管病変などが著しく進行・増悪して、その結果、脳・心臓疾患が発症することがあります。
このように仕事上(業務上)の負荷が、発症に相対的に有力な原因となった場合、業務により疾患を発症したとして、労災保険による補償の対象となります。
脳・心臓疾患の対象疾患
脳血管疾患
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
※この他、病態が似ている病気は対象となる可能性があります。
虚血性心疾患等
心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死)、大動脈解離
※この他、病態が似ている病気は対象となる可能性があります。
脳・心臓疾患の労災認定基準
「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」のいずれかの要件を満たすことが必要です。
1 長期間の過重業務
発症前の長期間に渡って、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
⑴ 評価期間
発症前おおむね6か月間
⑵ 特に過重な業務
日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務
⑶ 過重負荷の有無の判断
業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。
具体的には、労働時間のほか、労働時間以外の負荷要因について十分検討します。
ただ、認定判断の実際としては、労働時間の占めるウェイトが非常に大きいのがやはり実情です。
⑷ 労働時間
労働時間が長いほど、業務の過重性が増します。具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間について、次の①~③を踏まえて判断します。
①発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
②おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
③発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間(※)にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
※「発症前2か月間ないし6か月間」は、発症前2か月間、発症前3か月間、発症前4か月間、発症前5か月間、発症前6か月間のいずれかの期間をいいます。
⑸ 労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
労働時間以外の負荷要因において、一定の負荷が認められる場合には、労働時間の状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかどうかを適切に判断します。具体的には以下のとおりです。
上記⑷③の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できること
具体的な「労働時間以外の負荷要因」は次のとおりです。
ア 拘束時間の長い勤務
イ 休日のない連続勤務
ウ 勤務間インターバルが短い勤務
エ 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
オ 出張の多い業務
カ その他事業場外における移動を伴う業務
キ 心理的負荷を伴う業務
ク 身体的負荷を伴う業務
ケ 作業環境(温度環境、騒音)
2 短期間の過重業務
発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと
⑴ 評価期間
発症前おおむね1週間
⑵ 過重負荷の有無の判断
業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。業務の過重性の具体的な評価をするには、労働時間のほか、労働時間以外の負荷要因について十分検討します。
具体的には、次のような場合に、特に過重な業務に就労したと認められます。
①発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合
②発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等
(いずれも、手待時間が長いなど特に労働密度が低い場合を除く)
※労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断されます。
3 異常な出来事
発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にできる異常な出来事に遭遇したこと
⑴ 評価期間
発症直前から前日
⑵ 異常な出来事
ア 精神的負荷
極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態
例)①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
②事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活 動や事故処理に携わった場合
③生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
イ 身体的負荷
急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
例)上記①、②
④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等を行った場合
ウ 作業環境の変化
急激で著しい作業環境の変化
例)⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合
⑶ 過重負荷の有無の判断
以下のような事項について検討し、これらの出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。
(検討の視点)
出来事の異常性・突発性の程度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等
労働時間の認定について
脳・心臓疾患の労災認定において、中心となるのは、やはり労働時間です。
一般に、睡眠不足を生じさせるような長時間労働は疲労を蓄積させ、この蓄積された疲労は、脳・心臓疾患を発症させる原因となります。
そこで、長時間の時間外労働が認められるか、労働時間の認定がカギとなります。
勤務先会社は、自身が雇用する労働者の労働時間を正確に把握する法的義務を負っていますが、必ずしも正確に把握されているとは限りません。タイムカードがあったとしても、実際の労働時間よりも少なく記録されていることも現実には多くあります。
そのため、もしも会社の把握する労働時間では、労災認定基準を満たさないという場合、会社任せではなく自ら何がしかの手段で、労働時間を証明していくことが必要となります。
一般に、労働時間を証明する可能性のある証拠・資料としては、次のようなものがあります。それぞれに証拠価値としての強弱はありますが、可能な限り、収集することが有益です。
・タイムカード、出勤簿、作業日報
・業務上使用していたPCのログイン、ログオフ記録
・会社建物への入出館記録(セキュリティ記録等)
・デジタルタコグラフ(トラック等の運転手の場合など)
・交通ICカード利用記録
・位置情報記録(GPS)
・ドライブレコーダー記録
・出勤・帰宅時刻・残業時間など勤務状況を記録していたもの(手帳、日記、カレンダー、家計簿、メール、LINEなど)
・同僚、関係者(取引先、家族、友人等)の証言・供述
労災保険からの給付内容について
疾患を負った被災者本人への補償給付
こちらの記事をご覧ください。
労災被災者への補償・賠償の基準 | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
死亡の場合の遺族補償給付
こちらの記事をご覧ください。
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
労災による脳・心臓疾患の損害賠償請求について
勤務先会社(使用者)が労働者に過重負荷を負わせる長時間労働等をさせた結果、労働者が脳・心臓疾患を発症した場合、基本的に勤務先会社(使用者)の損害賠償責任が認められることが多いと考えてよいです。
その理由をなるべく簡略に述べますと、長時間労働により労働者の疲労や心理的負荷等が蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは周知のことであり、そのような危険の発生を防止するため、労働基準法は労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容を特に限定することなく、事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めています。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解されているからです(最高裁平成12年3月24日判決〔電通事件最高裁判決〕等参照)。
したがって、脳・心臓疾患を発症した労働者や過労死の場合のご遺族は、労災保険からの補償給付(療養、休業、障害等)の他に、勤務先会社(使用者)に対して、慰謝料や逸失利益等、労災保険ではカバーされない損害を賠償請求できる可能性が大きいのです。
脳・心臓疾患の場合、重い後遺障害を負ってしまうことが大半ですから、損害賠償請求できる金額も大変大きな額となることが多いのです。また、不幸にして過労死でお亡くなりになった場合の賠償請求額も大きくなることも当然です。
具体的に損害賠償請求として、具体的にどのような内容、金額の請求が可能なのかの目安については、次の記事をご覧ください。
被災者ご本人からの請求
以下の記事をご覧ください。
労災事故で怪我をした場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】 | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
労災事故で怪我をした場合の逸失利益(損害賠償)とは何?金額はどれくらい?【弁護士が解説】 | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
ご遺族からの請求
こちらの記事をご覧ください。
労災でご家族を亡くされた方へ | 札幌の弁護士による労働災害相談(河口法律事務所)
早めの相談・依頼で安心を
ここまで脳・心臓疾患と労災保険、損害賠償請求について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。
自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。
そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。
また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。
弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。
弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。