脊髄・脊椎の怪我・後遺障害についての解説

脊髄損傷

脊髄とは、脳から続く神経の束で、中枢神経の一部です。脳からの指令を全身に伝え、全身からの情報を脳に伝える役割を担っています。

脊髄は背骨(脊椎)の中を通っており、背骨(脊椎)に保護されていますが、高所からの転落や落下重量物の下敷き等、外部からの大きな負荷により背骨(脊椎)が傷つき、内部の脊髄にも損傷が及ぶことがあります。

脊髄損傷の症状は、その損傷の部位や程度によって様々ですが、主なものとしては、手足の麻痺(運動麻痺と知覚麻痺)、感覚異常(しびれ、ヒリヒリ感など)、排便・排尿機能の障害、呼吸困難があります。

脊髄はその部位(高位)によって、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄に分けられ、それぞれの神経部位が支配する身体の領域は異なっているため、損傷された脊髄の部位によって、麻痺等の症状が現れる身体の部位も異なってきます。

例えば、頚髄が損傷されると、手・足・体幹に障害を来し、四肢麻痺の状態となってしまいますが、腰髄損傷の場合、足や臀部に障害を来しますが、上半身には異常がないことが通常です。

このように脊髄損傷は、非常に重い怪我であり、多くの場合、麻痺等の重篤な障害が残ってしまいます

また、非骨傷性頚髄損傷(≒中心性頚髄損傷)といって、脊柱管狭窄などの頚椎の変性がある状態への(そこまで大きくない)外力によって引き起こされるタイプの頚髄損傷もあります。この場合、特に手のしびれや痛みが残ることが多いです。

脊髄損傷は重度後遺障害が残る怪我であり、このような労災事故に遭った場合には、労災保険からの適切な補償を受けるのはもちろん、勤務先に責任がある場合には、勤務先からの適切な賠償を受けることが重要です。

 

脊椎骨折

労災事故で背骨(脊椎)に外力を受けて、骨折してしまうことがあります。

幸い背骨(脊椎)内部の脊髄には損傷がなかった場合でも、背骨(脊椎)が骨折したことによって、変形したり、運動に障害(首や腰の前後への曲げ伸ばしなど)が残ってしまう場合があります。

 

脊髄・脊椎の障害等級

1 脊髄損傷による身体性機能障害

第1級の3

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

第2級の2の2

せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

第3級の3

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの

第5級の1の2

せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

第7級の3

せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

第9級の7の2

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

第12級の12

通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの

 

2 せき柱(頚椎、胸椎、腰椎)の変形障害

第6級の4

せき柱に著しい変形を残すもの

第8級準用

せき柱に中程度の変形を残すもの

第11級の5

せき柱に変形を残すもの

 

3 せき柱(頚椎、胸椎、腰椎)の運動障害

第6級の4

せき柱に著しい運動障害を残すもの

第8級の2

せき柱に運動障害を残すもの

 

4 その他の体幹骨の障害

第12級の5

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

 

脊髄・脊椎の怪我・後遺障害の解決事例

当事務所にご依頼いただき、解決した脊髄・脊椎の怪我・後遺障害の事例です。

建築作業中に横転してきた重機の下敷きになり脊髄損傷、障害2級の労災認定、重機使用会社から賠償金を得た例

解決事例はその他にも多数ありますので、詳細は「解決事例」をご参照ください。

 

適正な障害等級認定を受けることは非常に重要です

河口法律事務所では、労災被害に遭われた方のサポートに注力してきており、これまでにも数多くの方からご依頼を受け、会社への損害賠償請求のみならず、労基署への障害申請のサポートを行ってきました。

詳しくは次のページをご覧ください。
労災保険の障害申請サポート ~適正な障害等級認定のために~

 

早めの相談・依頼で安心を

ここまで頭部(脳)の怪我・後遺障害について、なるべく平易にご説明して参りましたが、やはり労災認定が実際にどのようになるのか、勤務先会社へはどのように請求すればよいのか等、法律の専門家ではないご本人、ご家族には難しい面も多々あると思います。

自分の主張は法律的に正しいのか、証拠資料の裏付は十分なのか、損害賠償の基準(相場)は合っているのか、他に請求できるものがあるのかないのか、裁判例などの実務上の取り扱いに沿っているのか否か・・・と不安点をあげればキリがないと思います。

そこで、経験豊富な弁護士に相談・依頼して、労災認定のサポートをしてもらうという選択肢があります。

また、勤務先会社に対する損害賠償請求についても、弁護士に依頼して、その可否の検討、賠償請求手続を行ってもらうという選択肢があります。

弁護士は損害賠償請求が可能と判断した場合、通常、いきなり裁判を起こすのではなく、会社に通知書等の書面で損害賠償の請求をして示談交渉を行います。残念ながら話し合いで解決できない場合(示談解決できない場合)には、その先のステップとして裁判解決を目指すことになります。
そのため、裁判まで行かずに示談交渉で最終解決に至る割合はかなり高いのです。

弁護士は、労災の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。