高齢者介護施設に勤務中、他従業員の不適切介護のために転倒しそうになった高齢者を救って下敷きになって負傷、障害12級の認定、約850万円の賠償金を得た例
事故内容
依頼者(50代女性)は、高齢者介護施設に介護職として業務に従事していましたが、ある時、他従業員(派遣従業員)が不適切な介助をしたために、高齢女性が転倒しそうになったところを、依頼者が咄嗟に救いに走り、高齢女性の下敷きになることで、高齢女性が怪我をする事態は免れました。
しかし、この時の咄嗟の動きと下敷きになったことで、依頼者は股関節や腰を負傷してしまいました。
依頼者は1年以上に渡って治療を続けましたが、股関節の可動域制限や常時痛といった後遺症状が残ってしまい、労基署から12級の障害等級の認定を受けました。
依頼の経緯
事故の原因は他従業員の過失によるもので、依頼者は勤務先会社や他従業員の派遣元会社から賠償を受けて然るべきですが、いずれの会社からも労災保険の他には何の補償もありませんでした。
そのため、依頼者は不信感を抱き、当事務所にご相談、ご依頼をされました。
弁護活動
勤務先会社及び他従業員の派遣元会社に対して、事故の原因は他従業員の過失による不法行為(民法709条)であるから、両会社とも使用者責任(民法715条)として同様の賠償責任を負うとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、休業損害、通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。
そうしたところ、両会社ともに、それぞれ代理人弁護士がつき、交渉となりました。
主な交渉は勤務先会社の代理人との間となりましたが、勤務先は責任自体は認めるものの、依頼者にも4割程度の過失があるとして、過失相殺の主張をしてきました。
当方にとって、勤務先会社が責任を認める回答をしてきた自体は評価できるものでしたが、40%もの過失相殺は到底受け入れられませんでした。
しかし、できれば任意和解して早期に解決したいこと、勤務先会社は損害額自体は争わず、その算定は当方にとってかなり有利な算定となっていることなどを踏まえて、一定の譲歩をして解決することとし、最終的には当初請求から2割ほど減額した金額での任意和解に至ることができました。
結果
最終結果として、これまでの労災保険給付(約200万円)の他に、依頼者は会社から約850万円の賠償金を得ました。
時間をかけずに任意交渉でかなり高額の賠償金を得られ、依頼者としても、特に早期に解決できたことが大きな満足となりました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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