~障害申請サポート事例~病院内で患者をベッドへの移動させる際に、右母指を痛めてしまい、右母指廃用(10級の6)の障害等級認定を受けた例

事故内容

依頼者(40代男性)は医療従事者で勤務中に患者をベッドに移動させる際、下から手だけで患者の身体を支えてしまい、その際に右手母指(親指)を痛めてしまいました。
右母指CM関節症と診断され、半年以上の通院治療を続けましたが、痛みと右母指の動きの制限が残ってしまいました。
※母指CM関節:第1手根中手骨関節

 

依頼の経緯

そろそろ症状固定ということで、労基署に障害等級の認定申請を出すにあたり、きちんとした等級が認定されるか不安があったことから、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。
依頼者は、職場に損害賠償請求等をする意思はなく、もっぱら労災保険の障害等級認定のサポートをご希望でした。

 

サポート内容

労基署への障害申請に際しては、申請書(様式第10号)の他に、主治医に作成していただく「障害(補償)給付請求書添付診断書」を提出する必要があります。この診断書に障害の内容(診断名、客観的所見、制限されている関節の可動域、患者の自覚症状、障害残存の理由等)が記載され、労基署は基本的にこの診断書に基づいて等級認定判断をするので、非常に大事な診断書です。
依頼者が持参した診断書を拝見したところ、診断書の書式の問題からか自覚症状が全く記載されていない等、やや記載が不十分な点が見受けられました。そのため、依頼者には「障害(補償)給付請求書添付診断書」の書式をお渡しして、再度、主治医にお願いして、記載事項に漏れのない診断書を作成していただきました。

また、障害申請書や診断書と一緒に労基署に提出すべく「申立書」を作成しました。労基署の障害認定では、原則として本人との面談があり、そこで事故や怪我の内容、障害の内容の聞き取りがされますが、面談時に上手く症状や業務・生活への支障の説明ができないこともあり得ますから、面談に臨む前に「申立書」として、申告したい障害の症状や業務・生活面での支障をまとめて記載した書面を作成しておいた方がよいのです。
具体的には、怪我の内容や現在の症状、業務上や私生活上で支障が生じている具体的内容などを盛り込んだ書面を作成しました。

 

結果

以上の準備をして、依頼者本人が労基署に障害申請を行った結果、10級の6(母指の廃用)という高い等級が無事に認定されました。
これにより依頼者は500万円以上の労災保険金を受給することができ、良い結果となりました。

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