建築工事現場で上方から落下した重量物が直撃して負傷、頚髄損傷等による神経障害で併合11級の認定、2300万円超の賠償金を得た例
事故内容
依頼者(20代男性)は、建築現場で足場の組立作業に従事していましたが、上方の足場で作業していた別作業員が足場材料(建枠、重さ15kg程度)を落としてしまい、それが依頼者の頭~首を直撃する労災事故に遭いました。
依頼者はヘルメットを着用していたものの、重量物の直撃であり、脊髄(頚髄)に損傷を受け(非骨傷性頚髄損傷)、長期間の治療を受けざるを得ませんでした。
依頼者の上肢・下肢には、ともに痛み、しびれ、力が入らない等の神経症状が残り、それぞれ12級の等級認定、併合して11級の障害等級認定を受けました。
依頼の経緯
事故の原因は、他従業員が不注意で建枠を落としたことにあり、使用者である会社に責任があることは明らかでしたが、労災保険からの支給の他に会社からは何の補償もない状況でした。
そのため、依頼者は治療中の段階から会社に不信感を抱いており、当事務所にご相談、ご依頼をされました。
弁護活動
治療が終わり、労基署から障害等級認定もなされた後、会社に対して、事故の原因は他従業員の過失にあること、そのため会社も不法行為責任(使用者責任、民法715条)を負うとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。
そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。
会社は責任を争わず、依頼者にも過失がある(過失相殺)の主張もしませんでしたが、損害額のうち逸失利益について争ってきました。
代理人間での交渉の結果、任意示談解決とすることができました。
結果
これまでの労災保険給付(約250万円)の他に、依頼者は会社から約2300万円の賠償金を得ました。
任意交渉で時間をかけずに相当に高額の賠償金を得られたものであり、依頼者にとって非常によい結果となりました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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