トレーラー内からの荷搬出作業中、トレーラー内の段差で転落し、手首を骨折、後遺障害12級の認定、賠償金を得た例

事故内容

依頼者(40代男性)は、物流会社に勤務し、配送車両(トレーラー)から荷卸しをする業務に従事していました。荷卸し作業中、トレーラー内の段差から転落し、床面についた手首を骨折する労災事故に遭いました。

依頼者は約2年間に渡って治療を続けましたが、手首の可動域制限や痛みといった後遺症状が残ってしまい、労基署から12級の障害等級の認定を受けました。

依頼の経緯

依頼者は労基署から12級の等級認定を受けて労災給付金を受給しましたが、会社からは他に何の補償もない状況でした。会社としては、依頼者が転んで落ちただけで会社には何の落ち度もないという態度でした。

しかし、依頼者の労災事故は、荷物をもって段差を降りなければならなかった作業環境に問題がある、上司が安全面を顧みずにとにかく作業員に作業を急がせたヘルメットの着用等の安全管理体制に不備があった等の結果、起きたものであり、会社に責任を問い得ると思われるものでした。

そのため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

会社に対して、事故の原因は会社の安全配慮義務違反(適切な用具の手配、適切な作業方法の指示の懈怠)にあるとして、損害賠償請求を行いました。損害賠償の内容は、休業損害、通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。

会社は、事故態様や安全管理体制を争う旨の主張をしてきましたが、結論として、依頼者の過失割合を50%とした上で補償金を支払う旨の回答をしてきました。

当方にとって、会社が一定の支払義務を前提とした回答をしてきたことは評価できるものでしたが、50%もの過失相殺は受け入れられませんでした。そこで、再度、当方から、各証拠等に基づいて本来の事故態様を指摘し、事故後も会社は不十分な安全管理体制であった旨を認めていたこと等を指摘しました。

その上で、(本来は依頼者に過失はないというのが基本主張ですが、)訴訟となると相当に長期化することもあり、当方も一定の金額的譲歩を受け入れる内容の提案をしました。具体的には当方請求額から約15%程度の減額提案です。これは会社も任意示談解決を望んでいる雰囲気であったことも考慮して行ったものでした。

そうしたところ、会社は当方の提案に応じ、当方の提案内容で任意示談解決をすることとなりました。

結果

これまでの労災保険給付(約450万円)の他に、依頼者は会社から800万円弱の解決金を得ました。

本事案の特筆点はスピード解決であり、当事務所へのご依頼から約3か月で解決しました。また、必ずしも会社の責任を示す動かぬ証拠があるわけではないという状況の下であり、依頼者にとっては非常によい結果となったと事案でした。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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