クレーン車の誤操作により手指が吊り上げられ、後遺障害10級の認定、賠償金を得た例

事故内容

建設現場での作業中、クレーン車を操作していた作業員が誤操作をしたため、依頼者(40代男性)の手指が吊り上げられ、母指神経断裂、骨折等の傷害を負いました。

依頼者は「1指の母指又は母指以外の2指の手指の用を廃したもの」として、障害等級10級の6の等級認定を受けました。

依頼の経緯

事故直後から、会社は元請会社への体面上、元請会社の労災保険適用とならないように事故態様を偽って、自社の労災保険が適用になるよう申請させていました。一種の労災隠しです。

そのため、申請された事故態様が真実ではなく、依頼者の過失の有無にも影響が出かねませんでした。

また、労災保険からの給付金の他には、会社からは不十分な一部金の支払しかなく、会社は責任を否定し、それ以上の支払を拒んでいました。

そのため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

当事務所が受任し訴訟外での交渉をしましたが、会社は責任を否定して支払に応じなかったので、訴訟提起しました。

訴訟では、真実の事故態様を立証し、また(真実の事故態様を前提としても)相手は依頼者の過失を主張してきたので、依頼者に過失はないことを主張・立証し争いました。

その結果、裁判所から、会社の責任を認め、依頼者の過失は認めない内容の和解案が提示されました。

結果

最終的に、労災保険給付金の他に、依頼者は事業主から、約1500万円の支払を受けることができました。

真実の事故態様について労災隠しがされていましたが、各種の工夫により真実の事故態様を立証することができ、かつ依頼者の過失はない前提での和解解決とすることができ、よい解決となりました。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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