通勤中の交通事故で頚椎骨折等の怪我を負い後遺障害8級の認定、賠償金を得た例

事故内容

依頼者(50代男性)は自家用車での通勤中、一方通行道路を逆走してきた車に衝突される交通事故に遭い、頚椎骨折、外傷性頚椎神経根損傷等の傷害を負いました。

依頼者は、頚部の機能障害について「せき柱に運動障害を残すもの」として障害等級8級の2の等級認定を受けました。

依頼の経緯

労災(通勤災害)であると同時に交通事故事案であったことから、事故後から、加害者が契約していた任意保険会社の担当者が対応していました。

労災保険では8級の2(せき柱の運動障害)が認定されましたが、事故(自賠責保険)の方では12級13号(局部の頑固な神経症状)しか認定されず、せき柱の運動障害は認められていませんでした。

そのため、保険会社からは、12級を前提として700万円のみの示談額が提示されているという状況でした。
そこで、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

労災保険と自賠責保険の認定後遺障害等級が異なる以上、保険会社が上位等級(労災保険の方)を前提に示談に応じることはあり得ず、交渉する意味はないので、訴訟提起した上、裁判所での解決を目指しました。

訴訟での争点は、依頼者の負った後遺障害の等級は8級相当か、12級相当かということでした。

双方の主張立証の結果、裁判所は当方の主張を認め、後遺障害等級8級を前提とする和解案が提示され、双方が受け入れ、和解が成立しました。

結果

最終的に、労災保険給付金の他に、依頼者は加害者(保険会社)から、約3100万円の支払を受けることができました。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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