通勤中の交通事故で左肩腱板断裂等の怪我を負い後遺障害14級の認定、賠償金を得た例
事故内容
依頼者(20代女性)は勤務終了後に自宅へ自転車で帰る途中、路外から店舗駐車場に入ろうと左折進入してきた自動車に轢かれる交通事故(通勤災害)に遭いました。
依頼者は長期間の治療を行いましたが、左肩痛等の神経症状が残り、障害等級14級の9の認定を受けました。
依頼の経緯
依頼者は交通事故案件として、事故後間もないころから当事務所に依頼されました。
弁護活動
当初は各部位の挫傷や捻挫で治療を受けていましたが、なかなか良くならず、大きい病院での精査結果、左肩腱板断裂が判明しました。
長期の治療が必要となりそうだったので、それまでの加害者の任意保険会社負担の治療から労災保険による治療に切り替えました。一般に保険会社負担の治療は、まだ治っていない状況でも打切りとされがちですが、労災保険による治療はなかなか打ち切られることはなく、長期の治療が可能となることが多いのです。
以後1年半に渡り、労災保険の休業補償を受けながら治療を続けました。
しかし、依頼者には最終的に左肩痛等の神経症状が残ってしまい、後遺障害等級14級9号の認定を受けました(労災保険、自賠責保険ともに14級9号の認定)。
その後、加害者側と賠償交渉を行いました。当初、加害者側は自転車である依頼者にも過失があるとの主張でしたが、実況見分調書の取付等により事故態様の立証を行った結果、加害者の100%過失事故であると認めるに至りました。
結果
最終的に、後遺障害等級14級9号、依頼者の過失ゼロを前提として、既払金(労災給付、自賠責保険、任保険の前払)約250万円の他に、依頼者は加害者(保険会社)から、約500万円の支払を受けることができました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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