マンション外壁工事の足場から転落して後遺障害3級(脊髄損傷)の認定、賠償金を得た例
事故内容
依頼者はマンション外壁工事の足場組立作業に従事していましたが、足場移動中に強風にあおられて、地上約20mの高さから転落してしまいました。
依頼者は安全帯を着用していたものの、親綱のジョイント部分で安全帯のフックを付け替えようとした際に、折からの強風にあおられてバランスを崩して落下したものでした。
落下により、依頼者は脊髄損傷により両下肢に麻痺が残ってしまい、障害等級3級の3の認定を受けました。
依頼の経緯
労災保険給付の他には、依頼者の所属会社(下請)や元請会社からは、わずかに見舞金の支払いがあったのみであったため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。
弁護活動
会社は安全帯を着用させていたので、その点には落ち度はないのですが、そもそも強風の日に足場作業をすべきではなかったという点、安全帯のフックが親綱から外れる瞬間を生まないよう、一丁掛けではなく二丁掛けの安全帯を着用するよう徹底すべきであった点に、会社の注意義務違反があると主張し、会社(下請、元請)に対する損害賠償請求をしました。
しかし、会社は責任を認めなかったため、訴訟提起しました。
訴訟では、事故の原因や安全配慮義務違反の点が鋭く争われ、関係者多数の証人尋問も行われましたが、結果的に、依頼者が一定の金銭の支払を受ける和解が成立しました。
結果
依頼者はそれまで労災保険給付等として受けていた金額(約3500万円)の他に、2000万円弱の支払を受けることができました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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