食品加工機に手を巻き込まれる事故に遭って腕を切断せざるを得ず、後遺障害4級の認定、賠償金を得た例

事故内容

依頼者(60代男性)は食品加工工場に勤務し、食品加工機を用いた作業をしていましたが、手を機械に巻き込まれる事故に遭ってしまい、片腕を切断しなければならないことになりました。

労災保険では、依頼者の障害について、「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」として、障害等級第4級の4の認定を受けました。

依頼の経緯

事故の根本的な原因は、機械に安全カバー(危険部に手などが入りこまないようにする)が取り付けられていなかったことにあり、この点の会社の責任は明白でした。

会社も自身の落度(労働安全衛生法違反)を否定してはいませんでしたが、不必要・不注意にも機械に手を巻きまれた依頼者には大きな過失があるとして、損害賠償額を争う姿勢を示していました。

そのため、依頼者は当事務所にご相談、ご依頼をされました。

弁護活動

会社には既に代理人弁護士がついていたため、同代理人との間で任意示談交渉を行いました。内容は主に過失割合についてでしたが、依頼者に70%以上の過失があると主張する会社側と、依頼者に過失はない、あってもわずかの割合(20%程度)しか受け入れられないと主張する当方(依頼者)側とでは任意交渉で折り合うのは難しく、交渉は決裂しました。

そこで、裁判所への訴訟提起をしました。訴訟では、約1年の双方の主張・立証を経て、裁判所から和解案が提示されるに至りました。裁判所の和解案は、依頼者の過失を35%とみる内容でした。

双方とも裁判所和解案を受け入れて和解成立となりました。

結果

これまでの労災保険からの給付(350万円強)や会社からの既払金(450万円強とは別に、依頼者は会社から約1500万円の解決金を得ました。

最大の争点であった過失割合について、当方寄りとなった裁判所和解案であり、依頼者にとっては心情的にも納得のいく解決となりました。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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