~障害申請サポート事例~病院内で患者を車イスから移動させる際に、患者の体重を支え切れずに、右股関節を負傷、可動域制限(10級の10)の障害等級認定を受けた例

事故内容

依頼者(50代男性)は、病院での勤務中に患者(全介助)を車イスからベッドに移動させる際、患者の体重を支え切れず、右股関節唇損傷などの怪我をしてしまいました。

依頼者は約半年間の通院治療を続けましたが、痛みと股関節の可動域制限の後遺症状が残ってしまいました。

 

依頼の経緯

実は依頼者は、以前にも別の労災事故で当事務所にご相談、ご依頼いただいた方で、今回の労災事故についても後遺障害が残りそうということで、治療中から当事務所にご相談にいらっしゃいました。

以前の事故とは異なる部位である股関節に障害が残りそうということで、労災保険の障害等級認定のサポートをご希望でした。

 

サポート内容

労基署への障害申請に際しては、申請書(様式第10号)と共に主治医に作成していただく「障害(補償)給付請求書添付診断書」を提出する必要があります。
この診断書に障害の内容(診断名、客観的所見、制限されている関節の可動域、患者の自覚症状、障害残存の理由等)が記載され、労基署は基本的にこの診断書に基づいて等級認定判断をするので、非常に大事な診断書です。

ご依頼いただいたのは、まだ治療中の段階でしたから、治療終了(症状固定)の段階で、主治医に作成していただいた障害診断書の内容を拝見し、記載が十分かなどを確認させていただきました。

また、可動域制限や強い痛みがあることによる業務上の支障、日常生活での支障を詳細に記載した「申立書」を作成しました。
労基署に対して、障害申請書や診断書と一緒にこの申立書を提出するのです。

労基署の障害認定では、原則として本人との面談があり、そこで事故や怪我の内容、障害の内容の聞き取りがされますが、面談時に上手く症状や業務・生活への支障の説明ができないこともあり得ますから、面談に臨む前に「申立書」として、申告したい障害の症状や業務・生活面での支障をまとめて記載した書面を作成しておいた方がよいのです。

 

結果

以上の準備をして、依頼者本人が労基署に障害申請を行った結果、10級の10(下肢関節の著しい機能障害)という高い等級が無事に認定されました。
これにより依頼者は500万円以上の労災保険金を受給することができました。

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