建築作業中に横転してきた重機の下敷きになり脊髄損傷、障害2級の労災認定、重機使用会社から賠償金を得た例
事故内容
依頼者(40代男性)は、建築業を営む会社に勤務していましたが、従事した建築工事の基礎工事作業中、コンクリート打設作業中のコンクリートポンプ車が横転し、その下敷きになってしまいました。
依頼者は一命は取り留めたものの、脊髄損傷の重傷を負いました。
依頼者は、長い入院治療を続けましたが、脊髄損傷のために下肢麻痺の非常に重い障害が残り、これについて労基署から障害等級2級の認定を受けました。
依頼の経緯
事故を受けて、依頼者の勤務先会社の方では速やかに労災保険の手続はとっていましたが、明らかに重い後遺障害が残る怪我であったこと、責任のあるコンクリートポンプ車の会社からは全く何の被害弁償の申し出もないことから、不安を抱いた依頼者やその親族は、当事務所にご相談、ご依頼をされました。
治療にはまだ長い期間を要する見込みだったので、当事務所は状況に応じて継続的にフォローしていました。
その後、およそ2年間の治療期間を終え、労基署による障害等級認定(2級)がなされました。
弁護活動
事故の原因は、コンクリートポンプ車の運転手が横転の危険を顧みず、指定された地点と異なる軟弱な地盤の地点にポンプ車を停車し、そこでコンクリートを基礎に送るアームを長く伸ばして作業を行ったため、バランスを崩したポンプ車が横転してしまったことにありました。
この運転手に重大な過失があることは明らかであり、その使用者であるコンクリートポンプ車の会社が責任を負うものでした。
ところで、このコンクリートポンプ車に掛けられていた自動車保険のが今回の事故に適用されることがわかり、損害賠償金は保険会社が負担する見通しとなりました。
ただ、賠償金が非常に高額になることが予想されたためか、依頼者の治療が終わって損害賠償請求をする前から、保険会社は弁護士を立て窓口としてきました。
依頼者の治療が終わり、障害等級(2級)の認定も済んだタイミングで、当方は相手に対し、損害賠償請求をしました。
損害賠償の主な内容は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、将来介護費用等です。
脊髄損傷による下肢麻痺なので、依頼者は各種の介護を受けなければ日常生活を営むことが難しいため、損害として将来介護費を計上しました。
この将来介護費は、公的保険を利用できるので現在の自己負担はそこまで多額にはなりませんが、賠償法上は自己負担額のみならず公的保険で負担される金額も基礎として損害積算をするため、賠償請求する将来介護費は非常に高額になります。
そのため、相手保険は、将来介護費の積算をかなり争ってきましたが、当方は現在の生活状況、費用の裏付などを徹底的に立証し、相手保険の反論は成り立たない状況とし、当方に有利な内容での示談解決とすることができました。
結果
最終結果として、それまでの労災保険等からの給付(1000万円超)や自賠責保険からの支払金(3000万円)の他に、依頼者は相手保険から約1憶1500万円の賠償金を得ました。
高額の賠償金を得ても、依頼者の障害が治るわけではないのですが、責任を負うべき者の責任が認められ、今後の生活のための補償金が得られたという意味ではもちろん、気持ちの納得という意味でも、依頼者にとっては一つの区切りがつきました。
今後の依頼者の生活を少しでも充実させていただければと願います。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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