食品加工機の故障による無理な作業のため肩を負傷し後遺障害12級の認定、賠償金を得た例
事故内容
加工食品製造現場での作業中の事故でした。
会社が食品加工機の故障を放置していたため、依頼者(30代男性)は、本来自動運転する機器を手動運転で作業していたので、身体に負荷がかかって、肩関節脱臼、肩腱板断裂等の傷害を負いました。
依頼者は、肩関節部の疼痛等の感覚障害について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、障害等級12級の12の等級認定を受けました。
依頼の経緯
依頼者は、事故後しばらく休業していましたが、復職した後も後遺症状のために、以前と同じような業務はできず、かつ労災事故に対する職場内での理解が乏しく、依頼者は孤立感を深めていました。
会社からは労災保険からの給付の他には何の金銭支払もない状況であったため、依頼者は不信感を募らせて当事務所にご相談、ご依頼をされました。
弁護活動
当事務所が受任し訴訟外での交渉をしたところ、会社にも代理人弁護士が付きました。
会社は責任自体の責任は認めるものの、依頼者にも過失があるとの主張でした。
当方は、食品加工機の故障が長期間継続していたこと、事故当時の人員体制等からして、依頼者に過失があるとの前提での和解は受け入れられない方針で交渉しました。
交渉の結果、依頼者に過失はない前提での和解(示談)ができました。
結果
最終的に、労災保険給付金の他に、依頼者は会社から、約650万円の支払を受けることができました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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