タンクローリーへの給油作業中に高所から転落し負傷、障害等級12級の認定、勤務先会社から約500万円の賠償金を得た例
事故内容
依頼者(40代男性)は、タンクローリーの運転手として勤務していましたが、勤務先会社の給油基地(タンクローリーに給油をする施設)で給油作業をしている際に、高所から転落して腰を負傷しました。
依頼者は約半年間の通院治療を続けましたが、腰から脚にかけての痛みや感覚異常が残ってしまい、これについて労基署から12級の障害等級認定を受けました。
依頼の経緯
事故の原因は、給油施設からタンクローリー上部に上がるための可動式階段が故障していて正常に使用できなかったことにありました。
しかし、他方で依頼者が安全帯(墜落制止用器具)を着用していなかったという事情もあり、勤務先はその不着用が事故の原因だから責任を負わないという対応でした。
そのため、依頼者は今後の損害賠償の点なども含めて、当事務所にご相談、ご依頼をされました。
弁護活動
勤務先に対して、損害賠償請求の通知をしました。損害賠償の内容は、通院慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。
勤務先には代理人弁護士がつきましたが、やはり事故の責任はないという対応であり、示談解決の可能性はゼロでした。
そのため、当方は裁判所への訴訟提起とし、裁判所の判断で勤務先の責任を認めてもらうこととしました。
訴訟では、事故の責任の有無が争われ、具体的には安全帯(墜落制止用器具)を着用していれば適切に機能したといえるか、安全帯着用とは別に可動式階段の故障自体から被告(勤務先)の責任が肯定されないか、それらの前提として事故態様(依頼者と勤務先の主張が食い違った)の点などが争われました。
事故場所現地の見分まで実施された結果、裁判所は当方主張を認め、勤務先の責任を認める内容の和解勧告をしました。(ただ、依頼者にも安全帯を着用しなかった点に過失があるとして相当の過失相殺を認めました。)
当方も勤務先も和解案を受け入れたので、訴訟和解成立となりました。
結果
これまでの労災保険からの給付(約200万円)とは別に勤務先が約500万円を支払うという形で和解となりました。
依頼者にとっては、これまで頑として責任を認めなかった勤務先が責任を認めることを受け入れたということで、非常に良い結果となりました。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。












