土木工事作業中に重機を操作していた他従業員のミスのため、足場が崩落し、墜落負傷、障害12級の労災認定、勤務先会社、元請会社等から約1500万円の賠償金を得た例

事故内容

依頼者(30代男性)は、土木建築業を営む会社に勤務していましたが、従事した土木工事の作業として、地面に掘った大きな穴(立坑)の上の足場上で、重機で運搬していた鋼材の介錯をしていたところ、重機を操作していた他従業員のミスで、足場が崩落してしまい、依頼者は約3.5mの高さから墜落し、右手指や右足を骨折する怪我をしました。

依頼者は約9か月間の入通院治療を続けましたが、右手薬指の関節が曲がらない状態で症状が固定してしまい、これについて障害等級12級の9の認定を受けました。

 

依頼の経緯

事故を受けて、依頼者の勤務先会社の方では速やかに労災保険の手続はとられていましたが、事故態様からして、明らかに勤務先会社や元請会社を含む工事関係者全体に責任があると思われました。

事故についての勤務先会社等の責任というのは、まず第一に依頼者は高さ3.5mの足場上で作業しているのに、安全帯(フルハーネス、腰ベルト)を着用させていなかった点です。
そもそも、立坑の周囲に安全帯の親綱を掛けられる柵などの構造物を設置していなかったという根本的な問題がありました。

また、足場が崩落した原因は、重機操作者のミスですから、ここにも責任原因がありますし、足場は仮止めされていたのみで、きちんと固定されていなかったことも崩落の一原因といえました。

以上のようなことから、依頼者は治療中の比較的早期の段階から、将来の損害賠償請求を見据えて、当事務所にご相談、ご依頼をされました。
治療にはまだ期間を要する見込みだったので、当事務所は状況に応じて継続的にフォローしていました。

 

弁護活動

依頼者の治療が終了し(症状固定)、障害等級認定も済んだ後、当方は勤務先会社や元請会社に対し、損害賠償請求をしました。損害賠償の主な内容は、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

当初は勤務先会社(の代理人弁護士)が前面に出て、交渉対応をしていました、
途中で勤務先会社が破産の方向となってしまう(その後に実際に破産した)というハプニング的経過もありましたが、幸いにも勤務先会社が加入していた賠償責任保険は、同社が破産しても影響を受けず、被災者に支払われることが判明しました(保険法上の先取特権)。

また、勤務先会社のみならず、元請会社も責任を負うことに異論もありませんでしたので、その点でも安心がありました。

諸々の経過がありましたので、時間はかかりましたが、無事に勤務先会社や元請会社等から約1500万円を支払うという内容で示談成立となりました。

 

結果

最終結果として、それまでの労災保険等からの約300万円の給付の他に、依頼者は勤務先会社等から約1500万円の賠償金を得ました。

当方の請求額がほぼそのまま認められた形で、比較的スムーズに交渉解決できたもので、依頼者にとっては非常に良い解決となりました。

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