「労災隠し」への対処方法
労災隠しは犯罪です。絶対に許されません。
重大な不利益を受けるおそれがあります。
すぐに弁護士に相談しましょう。
労災事故が発生したら、会社(事業主)は労基署へ報告しなければなりません。
しかし、労災事故をきっかけにこれまでの違法な体制が発覚することを恐れて、「労災隠し」をしようとする会社がたくさんあります。
労災隠しされると労働者にとっては大きな不利益につながります。
今回は労災隠しの問題点とよくあるパターン、労災隠しされそうなときの対処方法を弁護士がご説明していきます。
1.労災隠しのリスク
労災隠しとは、労災事故が発生したにもかかわらず会社が労基署へ報告しなかったり労働者による労災申請を妨害したりすることです。
労災が明るみにでると、会社が違法な長時間労働を強いたり、適切な安全衛生管理をしていなかったりした事実が浮き彫りとなり、会社の責任を問われる恐れがあるため、労災を隠そうとするのです。
そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。
それを怠った場合、刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。
(参考)厚生労働省サイト Q&A「労災かくしとは何ですか。」
また、労災隠しをされると、労働者にとっては大きな不利益が及びます。
会社の言いなりになって労災保険を請求しなければ、必要な補償を受けられませんし、違法な環境下で働かされていたことも明らかにならず、会社からの賠償も受けられないまま泣き寝入りとなってしまう可能性が高まります。
2.労災隠しでよくあるパターン
会社が労災隠しをしようとするとき、次のようなことを労働者へ告げるケースが多くみられます。
2-1.「治療費は会社が負担する」
治療費は会社が負担するので労災申請をしないように言われます。
特によくあるのが健康保険を使って治療するよう要求され、自己負担分は会社から渡されるというものです。
この場合、病院では、本当の事故態様(業務中の負傷)を告げるわけにはいかず、プライベートで怪我をしたと病院では申告するようにと、会社から言われます。
しかし、こういったことをしてしまった結果、後に「やはり本当の事故態様を申告して労災保険の給付を受けたい」と思っても、もはや証明のしようがなくなってしまうこともあり得ます。
そうなってしまうと、労災事故扱いをできない不利益(労災保険給付、会社への損害賠償請求)は非常に大きく、とてつもない不利益を被ってしまいかねません。
2-2.「うちは労災保険に加入していない」
労働者を一人でも雇ったら労災保険に加入しなければならないので、このような言い訳は通用しません。
2-3.「こんなのは労災にならない」
労災になるかならないかは会社が決めることではありません。
2-4.「労災は正社員にしか適用されない」
パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などのすべての労働者に労災保険が適用されます。
2-5.「別な態様で怪我をしたことにしろ」
特に数次の請負関係にある建築業などでは、本当の事故態様を申告すると、勤務先会社の元請会社の労災保険の適用となり、それを勤務先会社が嫌がる(「元請に迷惑を掛ける」など)の結果、全く別態様での労災事故と申告するよう勤務先会社から言われることがあります。
例えば、本当は建築現場で別従業員の落としたものが当たった等の態様の事故だったのに、自社の資材置き場で自ら転んだという態様にさせられるなどです。
このような別態様でも業務中の事故には違いありませんので、労災保険の適用を受けられるでしょうが、この場合、本当の事故態様・受傷態様とは異なりますので、病院では程度を軽く見られてしまったり(例:自分で転んだだけでしょ)、会社への損害賠償請求が難しくなってしまったりします。
このような別態様の申告も「労災隠し」の一種で決して許されないものなのです。
3.労災隠しされたときの対処方法
労災隠しされそうなときには、自分で労基署に労災保険の申請をしましょう。
労災保険の申請は、会社の協力なしに労働者のみで進めることができます。
申請用紙の会社の押印欄は空けていても、労基署は受け付けてくれます。
また、会社に責任がある事案であれば、証拠を集めましょう。
たとえば危険な現場の写真、図面、その他の資料、異常な長時間労働を示すシフト表やスケジュール帳、タイムカード、営業日報などの記録などを収集しましょう。(コピーをとっておいたり、写真を撮っておいたりします。)。
4.弁護士に依頼する必要性
実際問題として、労働者が自分一人だけで会社の労災隠しに対応するのは困難です。
会社に損害賠償請求をするにしても専門知識が必要です。
労災申請の手続も、弁護士が対応すれば、万全の対応を進められます。
会社が労災隠しの圧力をかけてきても、弁護士からアドバイスを受けていれば、適切に対応できて不利益を防止できるものです。
業務中や通勤途中に事故にあったり仕事が原因で病気になったりしたにもかかわらず、勤務先が労災を否定しようとしているなら、自分を守るために、お早めに弁護士にご相談ください。
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