非常に重いロッカーを人力で運ぶ業務のため、腰を痛め、障害等級12級の認定、会社から賠償金を得た例

事故内容)

依頼者(50代男性)は、ビル管理・清掃等の会社に勤務しており、顧客先の建物に常駐する形でそこでの管理業務に就いていました。
あるとき、常駐先から、緊急で大型スチールロッカーをある建物から別の建物へ移動させるよう指示があり、依頼者は他従業員と協力して、ロッカーを移動させました。
ただ、この建物にはエレベーターがなかったので、階段を使って人力で移動させなければならず、この業務によって、依頼者は腰を痛めてしまいました。

依頼者は、約1年間の治療を続けましたが、痛み等の神経症状が残ってしまい、これについて労基署から12級の障害等級の認定を受けました。

 

依頼の経緯

依頼者の負傷については、労災保険の適用があり、治療や休業補償は受けられていましたが、勤務先会社からも、常駐先からも、労災保険の給付の他には、何の補償の申し出もなかったことから、依頼者は不信感を抱き、当事務所にご相談をされました。

 

弁護活動

事故の原因は、非常に重いロッカーを人力で移動させるという指示をした常駐先にあると思われましたので、常駐先に対して、損害賠償請求を行いました。
また、常駐先からの指示に対する適切な対応方針を定めていなかった勤務先にも責任があるとして、勤務先会社にも同様の損害賠償請求を行いました。
損害賠償の内容は、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料等です。

そうしたところ、常駐先にも勤務先会社にも代理人弁護士がつき、交渉となりました。
常駐先は責任を否定する一方、勤務先会社は解決金支払の示談に応じる姿勢を見せたため、当方は依頼者と協議の上、勤務先会社との早期示談解決で事態収拾を図る方針としました。
法理論上も、両者の責任は連帯責任であり、どちらか一方が賠償をすれば、両者の責任はなくなるのです(二重取りはできないということ)。
したがって、依頼者は感情等にこだわることはせず、合理的な選択をしたということです。

損害賠償の中身として、個々の項目(慰謝料や休業損害、逸失利益など)については、勤務先会社からも意見があり、その調整はありましたが、比較的にスムーズに解決に至ることができました。

 

結果

最終結果として、それまでの労災保険給付(約200万円)の他に、依頼者は勤務先会社から約400万円の賠償金を得ました。
依頼者が合理的な選択をした結果、良い結果とすることができました。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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