休業補償給付とは?実は充分な補償を受けられていないかも?弁護士が解説

労災に被災して重い怪我を負った際、仕事を休まなければならない場合もあります。
このような場合に労災保険から給付されるのが休業補償給付なのですが、実はケースによっては充分な補償を得られていない場合もあります。
本記事では、休業補償給付とはどのようなものか、充分な補償が受けられない部分や、対応方法についてお伝えします。

休業補償給付とは

休業補償給付とは、労働者が業務上の事由または通勤によって怪我をしたり病気になり仕事を休まなければならなくなった場合に労災保険から支給されるものです。
通勤災害の場合には「休業給付」といいますが、給付内容は同じです。

休業補償給付を受けるための要件

休業補償給付を受けるためには次の要件を満たすことが必要です。

労働災害(労災)に被災した

まず労災に被災したことが必要です。
業務災害については、業務起因性と業務遂行性が必要となります。
業務上の疾病については、疾病と業務との間に相当因果関係があることが必要となります。
通勤災害については、就業に関して、就業場所から住居等を、合理的な経路及び方法により往復することが必要となります。

労働をすることができない

労災に被災して労働をすることができない状態であることが必要です。
休業補償給付は、労災によって仕事を休まなければならなくなった補償をするものであり、労働をすることができない場合である必要があります。
労働をすることができないかどうかは、医師による判断が必要ですので、労災申請の際の請求書の所定の欄に記載してもらうことになります。

賃金を受けてない

賃金を受けていない場合である必要があります。
労災に被災して仕事ができなくなっている場合でも、会社の規定に従って賃金が支払われている場合もあります。
このような場合には休業の補償をする必要はないためです。

休業補償給付の給付内容

休業補償給付は、労災に被災して休業した場合の、休業期間の給付基礎日額の60%の金額が補償されます。
これに合わせて、休業特別支援金として給付基礎日額の20%も補償することになっており、合計80%の給付を受けることができます。

給付基礎日額とは、労働基準法における平均賃金と同じ意味で、事故が発生した日の直前3ヶ月間に、その労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことをいいます。
要するに3か月分の給与総額(手取りではなく額面)を90で割った金額です。

休業補償給付の対象となる期間

休業補償給付の対象となる期間を見てみましょう。

まず、休業補償給付の対象となる期間は、休業して賃金の支払いを受けられなくなった日の4日目から、となっています。
1日目から3日目のことを「待機期間」と呼んでおり、暦日で計算するので土日祝日など会社が休みの日でも1日と計算します。

休業補償給付の終了期間に制限はありませんが、休業補償給付の受給開始から1年6か月が経過しても、怪我や病気が治ゆせず、傷病の状態が傷病等級1級から3級に該当すると認定された場合には、休業補償給付が打ち切られ、傷病補償年金が代わりに給付されることになります。

休業補償給付を受けるための手続き

休業補償給付を受けるための手続きはどのようになっているでしょうか。

休業補償給付を受けるためには、労働者が請求を行う必要があります。
休業補償給付は、必要書類を労働基準監督署に提出して請求します。

制度上の建前としては、労働者自身が労働基準監督署に請求書を提出して請求することが原則とされています。
しかし、労働者が労災請求を行うのが困難なときは、労働者の労災申請を助けるとする、助力義務が会社(事業主)に課せられています。
そのため、会社が請求を代行することも可能で、現実にはほとんどのケースで会社が請求を行っています。

会社が請求を行ってくれず、自分で行うことになった場合でも、請求をする際の請求書に「事業主証明」の欄は会社に作成してもらうことになります。

休業補償給付を請求するための必要書類

休業補償給付を請求するための必要書類には次のものがあります。

請求書

休業補償給付を請求するための必要書類として、請求書があります。
請求書は次の様式のもので請求します。
業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号6)

これらの書式は、厚生労働省のホームページでダウンロードが可能です。

主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html)

添付書類

添付書類として次の書類を添付します。

  • 賃金台帳
  • 出勤簿の写し
  • 同一の事由で障害年金を受給している場合はその支給額の証明書

休業補償給付を受け取るまでの期間

休業補償給付を受け取るまでには時間がかかることがあります。
これは、申請について審査をする必要があるからであり、最もスムーズな場合でも1ヶ月以上はかかります。
うつ病などの精神疾患や、過労による脳疾患・心臓疾患のように、業務と病気との因果関係の判断が難しいものについては、6ヶ月程度かかることもあります。

休業補償給付の期限(時効)

休業補償給付は2年で時効にかかるとされているので、期限に気をつけましょう。

 

休業補償給付で補償を受けられない部分はどうなるのか

休業補償給付によって、賃金の80%はカバーをすることが可能です。
しかし、残り20%については休業補償給付では補償を受けることはできません。

足りない部分などについて、会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。

会社は、労働者に対して労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があります(安全配慮義務:労働契約法5条)。この義務に違反して労働者が怪我や病気になった場合は、債務不履行として会社に対して損害賠償請求をすることができます。

また、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合にも、会社に責任が認められ、会社に損害賠償請求をすることができます。

 

労災給付では補償されないもの

会社に責任が認められる場合には、休業損害のほかにも、次のような損害について、会社に対して賠償請求が可能です。

一部の積極損害

積極損害の一部のものは労災給付では補償されません。

積極損害とは、労災に被災しなければ発生しなかった費用のことを指します。
たとえば治療費・薬剤費・入院雑費・その他諸雑費といったものについては労災給付で補償されます。

しかし、入院雑費やその他諸雑費といったものは労災保険補償の対象外です。

慰謝料

労災に被災した場合、怪我や疾患を負ったことによる精神的苦痛を受けることになります。

精神的苦痛に対しては慰謝料が発生します。
慰謝料には、怪我・疾患を負ったことで入院・通院したことに対する入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます)と、後遺障害を負ったことに対する後遺傷害慰謝料があります。
しかし、労災保険からはどちらの慰謝料も一切給付されません。

そのため、会社に安全配慮義務違反等の責任が認められる場合には、会社に対して慰謝料請求をすることが可能です。

逸失利益

労災に被災して大きな怪我をした場合、後遺障害が残ってしまうこともあります。

その後遺障害によっては、以前のように働けなくなって、収入が落ちてしまうこともあるでしょう。
後遺障害のために、労災事故がなければ得られたはずの収入を失ったという損害を「逸失利益」といいます。

労災保険では、残った後遺障害に対して労基署が「障害等級認定」を行うので、障害等級の認定を受けると、労災保険から等級に応じた補償給付を受けることができます。
しかし、損害賠償として算定される「逸失利益」の金額に比べると、労災保険から受けられる障害補償給付額はだいぶ少ないことがほぼ常です。

そのため、会社に安全配慮義務違反等の責任が認められる場合には、会社に対して逸失利益の賠償請求をすることが可能です。

 

安全配慮義務違反等を主張して会社に損害賠償を求める方法

安全配慮義務違反等を主張して会社に損害賠償を求める方法には次のようなものがあります。

交渉

会社に損害賠償の支払を求めて交渉を行います。
会社が支払義務を認め、任意に支払ってもらえれば、解決ができます。

民事訴訟

会社が損害賠償の支払に応じない場合には、裁判所に訴訟を提起することができます。
訴訟となると、被告(会社)も色々と争うことが多いので、どうしても時間はかかります。

審理は裁判所の進行管理のもとで行われていきますが、ある程度の審理が進んでいくと、裁判所が和解案を示すなどして(もちろん裁判所は適当に案を示すのではなく、双方の主張・立証を受けて裁判所の考えに基づいた案を示します)、和解を試みることがあります。和解が整えば、訴訟は終了します(訴訟和解といいます)。
和解ができない場合には、最終的に裁判所が判決を下すことになります。

労働審判

労働問題についての争いとなった場合の紛争解決手段として、労働審判というものが用意されています。

労働審判とは、労働者と会社との間の労働関係のトラブルを、迅速・適正に解決するための手続です。
労働審判は、裁判官である労働審判官1名と、民間から選出される労働審判員2人による労働審判委員会によって主催され、まず調停が行われ、調停が不調に終わると審判が下されます。期日は原則として3回とされているなど、迅速に終わることにも配慮されています。
ただし、労災事故での損害賠償請求には労働審判はあまりなじまないので、労働審判によって解決を図るケースは多くないでしょう。

 

まとめ

本記事では、休業補償給付とはどのようなものかを中心に、実は十分な補償を受けられていない場合についても合わせてお伝えしました。
賃金の80%を補填してくれる休業補償給付ですが、労災に被災した場合の損害のすべてを補填してくれるわけではありません。
会社に安全配慮義務違反等の責任がある場合には、会社に対しても損害賠償請求が可能となるので、まずは弁護士に相談してみてください。

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