労災事故 後遺障害等級を適正化するポイント【弁護士が解説】

後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断され、「症状固定」との診断を受けてから始まります。

等級認定手続きには、医師が作成した具体的な残存してしまった症状の内容や各症状、各種検査結果等の所見等が記載された「障害(補償)給付請求書添付診断書」(「後遺障害診断書」とも一般にいいます。)、レントゲンやMRI等の画像が必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けます。 

適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容がとても重要です。本来、記載すべき症状、検査結果、所見等が記載されていないということがあれば、適正な等級認定を得られないこともあり得ます。後遺障害診断書には、できる限り具体的に、細かな点まで症状について伝え、詳しく記載してもらうことが重要です。

後遺障害等級は、第1級から第14級まで定められていますが(第1級がもっとも重い)、 後遺障害等級は1つ異なるだけで、労災保険からの補償給付額もかなり異なってきますし、等級認定後の(雇用主等に対する)賠償請求できる金額も大幅に異なってきます。できるだけ多くの補償・賠償を受けるためには、適切な等級認定が求められます。

その際に頼りになるのが、弁護士です。

弁護士には、①後遺症について、認定された後遺障害等級が正しいかどうかの判断を依頼することができ、②後遺障害の上位等級が狙えるときは審査請求や訴訟を任せることができます。また、③後遺障害認定の重要資料になる診断書への記載内容について、主治医に記載していただくポイントを事前に被害者ご本人にアドバイスすることも可能です。

後遺障害のことを見据え、できるだけ多くの補償・賠償を受けられるように、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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